○大熊町産業交流施設設置条例
令和5年12月15日
条例第26号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大熊町産業交流施設(以下「産業交流施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、地域の産業創出に寄与する企業等を誘致する環境を整備し、もって地域の振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 産業交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大熊町産業交流施設 | 大熊町大字下野上字大野116番5 |
(施設等)
第3条 産業交流施設の中核施設は、次のとおりとする。
(1) 事務所棟
2 産業交流施設に附属する共用施設は、次のとおりとする。
(1) 駐車場
(2) その他の共用施設
(事業)
第4条 産業交流施設において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 大熊町の産業振興および利用者の企業活動のための施設、設備、備品等の使用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(休館日及び使用時間)
第5条 産業交流施設の休館日及び使用できる時間は、町長が規則で定める。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、休館日及び使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 第3条第1項の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、産業交流施設を使用しようとする者が、次の各号に該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) 産業交流施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
2 前項の規定により、許可しないことによって生じた産業交流施設を使用しようとする者の損害については、その賠償の責を負わない。
(1) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定によりその使用を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責を負わない。
(使用料)
第9条 町長は、使用者から産業交流施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を徴収するものとする。
2 使用料は、町長から使用の許可を受けたときに発生するものとし、納入通知書により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用料は、別表第1に定める額とする。
(使用料の減免等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用、公共用又は公益上必要があると認めるとき。
(2) その他、町長が必要と認めるとき。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を使用者に対し返還することができる。
(原状回復の義務)
第11条 産業交流施設の使用者は、産業交流施設の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の責任において当該施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。
3 使用者は、第1項に規定する原状に回復したときは、その旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 産業交流施設及び附属設備を毀損し、又は滅失した者は、町長の指定した方法でその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 使用者の自動車等の所有物の盗難、毀損、接触又は衝突によって生じた損害、その他災害等によって生じた損害については、町長は賠償の責を負わない。ただし、町長の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、産業交流施設の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第14条 町長は、前条の規定により指定管理者に産業交流施設の管理を行わせる場合は、産業交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定の手続)
第15条 産業交流施設の指定管理者の指定に関する手続等については、この条例及び大熊町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号。以下「指定管理者条例」という。)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者が行う産業交流施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 産業交流施設の建物と設備及び備品等の維持管理に関する業務
(3) 産業交流施設の受付に関する業務
(4) 産業交流施設の使用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(5) 利用料金の徴収、減免及び返還に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の取消し)
第17条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者条例第7条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。
(2) 指定管理者条例第4条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(管理の基準)
第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、産業交流施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) この条例その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) 使用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 産業交流施設の維持管理を適切に行うこと。
(個人情報の保護)
第19条 指定管理者は、指定管理者条例第13条の規定を遵守し、かつ、業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、業務に関連して取得した企業の機密情報がある場合には、秘密を厳守し、適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、産業交流施設の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=令和6年4月1日)
別表第1(第9条関係)
使用区分 | 使用単位 | 使用料 |
貸事務所 | 1箇月 | 1,000円/m2(1,500円/m2) |
多目的スペース | 1時間 | 2,000円/エリア(3,000円/室) |
コワーキングスペース | 100円/席(150円/席) 2,000円/室(3,000円/室) | |
貸会議室 | 500円/室(750円/室) |
1 多目的スペースは占有利用の場合のみ、使用料を徴収する。
2 大熊町を本店として登記している事業者、及び大熊町に住民登録がある個人事業者以外の者が貸事務所を使用する場合は50%増とし、別表第1の括弧内の額とする。
3 大熊町を本店として登記している事業者、大熊町に住民登録のある者、及び町内に勤務する者以外が多目的スペース、コワーキングスペース、貸会議室を使用する場合は50%増とし、別表第1の括弧内の額とする。