○大熊町駐車場条例施行規則
令和6年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町駐車場条例(令和5年大熊町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用手続)
第2条 条例第5条第1号の区分により大熊町営駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、駐車場に入場する時に駐車券の交付又は認証を受け、出場する時に当該駐車券を自動料金精算機に投入し、又は認証を受け、駐車時間に対応する使用料を納付しなければならない。
2 条例第5条第2号の区分により駐車場を利用しようとする者は、納入通知書の交付を受けたときに使用料を納付しなければならない。
(占用利用)
第3条 条例第5条第1項第2号の区分により駐車場の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 条例第7条第2項の規定により駐車場の占用の許可に当たって付する条件は、次のとおりとする。
(1) 許可を受けた目的以外に駐車場を利用し、若しくは利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 自動車を格納するための工作物等を設置しないこと。
(3) 駐車場の占用の許可を受けた区画以外の場所に駐車しないこと。
(4) 駐車場においては、占用許可証を当該自動車の外部から見やすいように表示すること。
4 駐車場利用の占用許可期間は、許可をした日から最長1年間とする。
5 占用許可証の発行は、利用を開始しようとする日の10日前からとする。
7 月の途中から新たに占用の許可を受けた場合の使用料は、その占用した日数が15日を超えるときは1月分の額とし、15日以下の場合は1月分の2分の1の額とする。
9 占用者は、占用許可を受けた駐車場を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに明渡届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(1) 次に掲げる者が、運転又は同乗している自動車を駐車させるとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 県から療育手帳の交付を受けている者
エ 車椅子の利用者
(2) 公共の事業に利用するとき。
(3) 電車での通勤・通学のために利用するとき。
(4) 指定する町営施設を利用するとき。
(5) 前号のほか、町長が必要と認めるとき。
4 減免駐車券等の交付を受けた者は、第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかにその内容を届け出なければならない。
5 減免駐車券等の交付を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 減免駐車券等を他の者に譲渡及び貸与すること。
(2) 減免駐車券等を同一駐車場で繰り返して使用する定期的な駐車に使用すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、減免駐車券等を不正に使用すること。
6 減免駐車券等の交付を受けた者は、次のいずれかに該当したときは、直ちに減免駐車券等を返還しなければならない。
(1) 減免駐車券等の有効期限が満了したとき。
7 第5項に規定する行為をした者若しくは減免駐車券等を返還することなく使用した者又は不正の行為により減免駐車券等の交付を受けた者は、町長が定める額を支払わなければならない。
8 前条第4号による使用料の減免を受けようとする者に対する減免駐車券等の交付についての取扱いは別に町長が定めるものとする。
(使用料の返還)
第6条 条例第6条第3項に規定する使用料を返還することができる場合は、占用利用により駐車場を使用する場合であって、次に掲げるときとする。
(1) 条例第3条第2項の規定により駐車場の全部の使用を休止したとき。
(2) 第3条第9項の規定による占用許可を受けた駐車場の明渡しの届出の時における許可の期間の残存期間が1月間以上ある場合において、町長がその返還につきやむを得ない事情があると認めるとき。
(1) 前項第1号に該当する場合 使用料の納付額に、残存期間に相当する期間を当該許可の期間で除して得た数を乗じて得た額
3 使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(条例施行期日)
第8条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和6年4月1日とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。