○大熊町駐車場条例

令和5年12月15日

条例第28号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、道路交通の円滑化及び利用者の利便を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大熊町営駅西A駐車場

大熊町下野上字大野116番1

大熊町営駅西B駐車場

大熊町下野上字大野379番1

大熊町営駅西C駐車場

大熊町下野上字大野415番1

大熊町営駅西D駐車場

大熊町下野上字大野415番3

大熊町営駅西E駐車場

大熊町下野上字大野82番2

大熊町営駅西F駐車場

大熊町下野上字大野238番

大熊町営駅西G駐車場

大熊町下野上字大野379番1

(利用)

第3条 駐車場は、一般の利用に供する。ただし、町内商工業等の用に供するため、その区域の全部又は一部の区域を、期間を限って商工業者等に占用させることができる。

2 町長は、前項に定める場合のほか、公益上必要があると認めるときは、駐車場の区域の全部又は一部の利用を中止し、又は独占的に利用させることができる。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、0時から24時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。

(使用区分)

第5条 駐車場を使用する者の利便を図るため、次の使用区分を設定する。ただし、町長は、収容能力を勘案して占用利用に供する台数を制限することができる。

(1) 普通駐車

(2) 占用利用

(使用料)

第6条 町長は、使用者から駐車場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を徴収するものとする。

2 使用料は別表第1に定める額とする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

4 町長は、必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

5 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車については、使用料を徴収しない。

(占用の許可)

第7条 第5条第2号の規定により占用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 町長は、前項の許可に当たっては、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。

(占用の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定により駐車場の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対し、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは占用の中止を命ずることができる。

(1) 占用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 占用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは占用の中止を命じた場合において占用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(駐車の拒否)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車を駐車させようとするとき。

(2) 駐車場の施設及び人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車させようとするとき。

(3) 駐車場の施設その他の物件を毀損するおそれのあるとき。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車区域外に駐車すること。

(2) 他の車両の駐車を妨げること。

(3) 定められた駐車期間外または時間外に駐車すること。

(4) 許可を受けず長期にわたり駐車すること。

(5) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷すること。

(6) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(7) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障となる行為をすること。

(出場命令)

第11条 町長は、使用者が自動車を入場させた後において当該自動車が第9条各号のいずれかに該当していると認めたとき又は利用者が前条の規定に違反したときは、当該使用者に対し、駐車させている自動車を駐車場から出場させるよう命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設を毀損し、若しくは滅失したとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(長期駐車に対する措置)

第13条 町長は、第10条第1項第4号の規定に違反して駐車してある自動車を発見した場合は、当該自動車の占有者その他当該自動車について権原を有する者に対し、利用の中止を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者が必要と認める場合において、あらかじめ町長の許可を得て、供用時間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、原則として閉場日等の1月前までに閉場日等を示した掲示等を行うものとする。

3 第5条から第9条第11条及び前条の規定は、第1項の規定に基づき、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条第2項中「定める額」とあるのは、「定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得た額」と、別表第1「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第15条 町長は、前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定の手続)

第16条 駐車場の指定管理者の指定に関する手続等については、この条例及び大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号。以下「指定管理者条例」という。)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者が行う駐車場の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の使用の許可に関する業務

(2) 駐車場の使用料の徴収及び減免に関する業務

(3) 駐車場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他の規則で定める業務、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の取消し)

第18条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者条例第7条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者条例第4条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、駐車場の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) この条例その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な駐車場運営を行うこと。

(2) 使用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 駐車場の維持管理を適切に行うこと。

(個人情報の保護)

第20条 当該指定管理者は、指定管理者条例第13条の規定を遵守し、かつ、業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、業務に関連して取得した企業の機密情報がある場合には、秘密を厳守し、適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第22条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 第16条に規定する指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な準備行為については、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においてもうことができる。

3 第7条の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例によりその申請を行うことができる。

別表第1(第6条関係)

使用区分

使用料

備考

普通駐車

駐車時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)1時間につき100円(当該金額が500円を超えるときは、500円)

駐車時間が1時間以内のときの使用料は無料とする。駐車時間が1時間を超えたときの使用料の算出は、入車時刻の1時間後に入車したものとみなして行う。

駐車時間が24時間を超えたときは、24時間ごとに出車したものとみなして算出した使用料の額の合計額を使用料とする。

占用利用

1区画当たり1月につき3,000円


注 駐車券を紛失したとき、及び駐車券を汚損し、又は毀損したことにより入車時刻が不明であるときの使用料は、この表の規定にかかわらず、4,000円とする。

大熊町駐車場条例

令和5年12月15日 条例第28号

(施行期日未確定)