○大熊町スポーツ推進委員に関する規則

令和5年9月5日

教育委員会規則第7号

大熊町スポーツ推進委員設置規則(昭和46年大熊町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は12名以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、任期中においても委員を解嘱することができる。

(職務)

第4条 委員は、町民のスポーツ振興に関し、次の事項を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 町民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政組織の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、町民の求めに応じて協力すること。

(6) 町民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委員長、副委員長の選任)

第7条 委員は、職務達成のため委員会を構成し委員長、副委員長を互選する。

2 任期は1年とし再選を妨げない。

3 委員長は会を統括し、かつ、代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。

(委員会の招集)

第8条 委員会は、教育長名をもって招集する。

2 会議は委員長が主催する。

(委員会の開催)

第9条 委員会は、定例会及び臨時会を開催する。ただし、定例会は年4回とし、臨時会は必要ある場合招集するが、年2回を限度とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町スポーツ推進委員に関する規則

令和5年9月5日 教育委員会規則第7号

(令和5年9月5日施行)