○来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付要綱

令和5年8月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町外からの移住・定住を促進し、地域活性化を図ることを目的とし、町内に転入して自ら居住する住宅を取得又は修繕又はその両方(以下「取得等」という。)する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 町外から町内へ移住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)第22条に規定する転入をした者をいう。

(2) 定住 本町の住民として永住の意思をもって居住し、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の根拠地が本町にあることをいう。

(3) 住宅 戸建住宅、集合住宅又は、住宅部分の床面積の合計が全体の床面積の2分の1以上の併用住宅をいう。

(4) 取得 自己の居住の用に供するため、町内の住宅を取得し、自己の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記を完了するこという。

(5) 修繕 自己の居住の用に供するため、取得した町内の住宅を居住前に修繕することをいう。

(6) 基準日 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)を取得又は修繕(両方の場合は取得)した日をいう。

(7) 契約 町内の新築住宅又は中古住宅を工事請負契約又は売買契約することをいう。

(8) 契約日 住宅の新築においては当該住宅の工事の契約締結日、住宅の購入については当該住宅の購入の契約締結日、住宅の修繕については当該住宅の修繕の契約締結日をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助対象住宅は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 契約を締結した日が令和2年4月1日以降のものであること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。

(3) 戸建住宅は、延べ床面積が一般型誘導居住面積水準を満たすこと。

(4) 集合住宅は、延べ床面積が都市居住型誘導居住面積水準を満たすこと。

(5) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得等する場合は、耐震診断を事業完了日までに実施すること。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の取得等に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。

(1) 土地取得費

(2) 外構工事等に要する経費

(3) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費

(4) 国又は地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の当該対象経費

(5) 修繕に要する経費のうち30万円

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象者は、町内に定住し、かつ、補助対象住宅を取得等する者で、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 補助対象住宅を取得等する者で、自ら居住する移住者であること。

(2) 当該補助対象住宅の持分が2分の1以上であること。

(3) 事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間以上継続して、補助対象住宅に定住すること。

(4) 原則として、補助金交付年度内に町内への移住が完了していること。

(5) 平成23年3月11日時点で、本町の住民基本台帳に記録されていないこと。

(6) 定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に、基準日以前の期間が原則として1年以上記録されていること。ただし、令和2年4月1日以降において契約前に移住準備等のため町内に定住した場合は、転入の届出日から基準日までの期間が5年未満であり、かつ、定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が1年以上記録されていること。

(7) 補助対象者及び同一世帯全員が、町税等を滞納していないこと。

(8) 補助対象者及び同一世帯全員が、大熊町暴力団排除条例(平成26年大熊町条例第2号)に規定する暴力団員等でないこと。

(9) この要綱に基づく補助を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、当該住宅を別荘として利用する場合は、補助対象者としないものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第4条に規定する経費に2分の1を乗じて得た額と、次の各号に掲げる額の合計額とを比較していずれか低い額とする。

(1) 新築住宅取得費 420万円

(2) 中古住宅取得費 120万円

(3) 住宅修繕費 250万円

2 県外からの移住者にあっては、福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要綱」(平成29年8月21日付け29建第1058号福島県土木部長通知)に定める要件に該当する場合には、当該事業の補助金交付要綱に基づき算定された額を加算する。ただし、県の予算の範囲内で交付される額を限度とする。

3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、契約日から起算して12箇月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 同一世帯全員の住民票の写し

(3) 町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票等の写し

(4) 同一世帯全員の納税証明書

(5) 案内図、配置図、平面図、立面図その他補助対象住宅の内容が確認できる書類

(6) 居住部分の延べ面積が確認できる図面(平面図等)

(7) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金交付の条件等)

第9条 町長は、補助金の交付を決定する場合は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 町長が必要と認める事項についての確認及び検査を求めたときは、これに協力すること。

(2) 規則、この要綱及び関係法令を遵守すること。

(3) 補助金交付年度の翌年度から起算して5年以内に補助対象住宅に定住しなくなったときは、次に掲げる場合を除き、補助金の全部又は一部を返還すること。

 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者が死亡した場合

 その他町長が相当と認める場合

(4) 将来的に行政区へ加入すること。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による実績報告は、来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、交付決定があった日の属する年度の3月31日までに行うものとする。

(1) 移住後の世帯全員分の住民票の写し(全部記載のもの)

(2) 補助対象住宅の登記事項証明書の写し

(3) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し(当該住宅を新築した場合に限る。)

(4) 建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項の規定により交付を受けた確認済証の写し(当該住宅を売買により取得した場合に限る。)

(5) 耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅である場合に限る。)

(6) 補助対象住宅の写真(修繕の場合は、修繕箇所の施工前後が確認できる写真)

(7) 取得等に要した費用に係る領収書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第11条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の規定により提出した実績報告書を町長が受理後速やかに、来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、第8条の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により当該決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付決定者に対し、来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、前条の規定により交付決定を取り消された場合又は第9条第3号の規定により補助金を返還することとなった場合は、町長が定める期日までに当該補助金を返還しなければならない。

2 第9条第3号に規定する返還を求める金額は次のとおりとする。

交付日からの経過年数

返還を求める金額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の80%

2年以上3年未満

交付額の60%

3年以上4年未満

交付額の40%

4年以上5年未満

交付額の20%

(書類の整備等)

第14条 この補助金の交付を受けた者は、当該補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該補助事業等に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年9月13日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

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来て「おおくま」住宅取得等支援事業補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第47号

(令和6年9月13日施行)