○大熊町立学校児童生徒就学支援金支給要綱

令和5年3月27日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、毎年度予算範囲内で、大熊町立学校に通学する児童生徒の保護者に対し、大熊町立学校児童生徒就学支援金(以下「支援金」という。)を交付し、保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 大熊町立義務教育学校設置条例(令和3年条例第15号)に定める学校に在学する児童又は生徒の保護者であること。

(2) この要綱による就学支援金の支給制度以外の制度等に基づく就学援助金に類するものの支給を受けていない者であること。

(支援金の費目)

第3条 支援金の支給対象となる費目及び費目に係る支援金の額は大熊町就学援助費要綱(平成17年大熊町教育委員会要綱第1号)第3条に準ずるものとする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする保護者は、教育長が別に定める定期申請期間内及び随時申請期間内に、学校長を経て教育長に対し、大熊町立学校児童生徒就学支援金受給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 教育長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金を交付すべきと認めたときは、速やかに、大熊町立学校児童生徒就学支援金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給期間)

第6条 前条の規定により就学支援の交付の決定を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学支援を受けることができる期間は、当該年度の4月1日(対象者に該当する事由が発生した日が4月1日より後の時はその月から)から翌年3月31日までとする。

(支援金の支給及び委任)

第7条 教育長は、被認定者に対し前条に規定する交付期間に応じて第3条に規定する支援金を支給するものとする。なお、被認定者は支援金の請求、受領及び執行を、当該被認定者の児童又は生徒が在学する学校の学校長に委任することができる。

2 被認定者が、学校教育活動上必要となる経費として学校が徴収する経費を滞納した場合は、教育長が定めるところにより、被認定者は前項後段に規定する支援金の請求、受領及び執行を、当該被認定者の児童又は生徒が在学する学校の学校長に委任するものとする。

(認定の取下げ)

第8条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、支援金申請の取下げを教育長に届け出なければならない。

(1) 大熊町立学校から転学する場合

(2) 支援金の支給を受けている者が就学支援を必要としなくなったとき。

(支援金の返還)

第9条 偽りの申請その他不正な行為により支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

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大熊町立学校児童生徒就学支援金支給要綱

令和5年3月27日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)