○大熊町スクールバス条例施行規則

令和5年3月31日

教育委員会規則第4号

大熊町スクールバス条例施行規則(昭和52年大熊町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大熊町スクールバス条例(昭和52年大熊町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(運行管理者)

第2条 スクールバスの運行管理者は教育長とする。

(利用の範囲)

第3条 条例第3条に規定される児童生徒及び園児は、次に掲げる場合にスクールバスを利用できる。

(1) 町内で片道通学距離がおおよそ4キロメートル以上の場合

(2) 通学路に危険が伴う場合

(3) 1号認定に該当する園児が通園する場合

2 条例第4条に基づく利用範囲は原則県内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、教育長は利用範囲を別に定めることができる。

(利用の申請)

第4条 条例第3条及び前条第1項の規定によりスクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者は、スクールバス利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第4条各号の規定によりスクールバスを利用しようとする者は、目的外利用申請書(様式第2号)を利用希望日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 教育長は、前条に基づき利用申込書または目的外利用申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められた場合に許可するものとする。

(利用許可の取消)

第6条 教育長は、第3条及び条例第4条に規定する利用の範囲を逸脱していることが判明した場合は、許可を取り消すことができる。

(路線及び停留所)

第7条 スクールバスの路線及び停留所は、教育長が義務教育学校の校長及び認定こども園の園長と協議の上、別に定める。

(事故処理等)

第8条 運転者は、スクールバスの運転業務中において事故等が発生した場合は、直ちに運行管理者に連絡するとともに、事故処理に万全を尽くし、迅速に処理しなければならない。

2 運転者は、スクールバスに故障又は異常があった場合は、直ちに運行管理者に報告し、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大熊町スクールバス条例施行規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)