○大熊町保育所等広域入所実施要綱
令和4年12月27日
教育委員会告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき、大熊町(以下「町」という。)と他市町村との保育所等の広域入所に関する連絡調整の方法を定め、保育所の広域入所を円滑に促進し、利用者の利便を図ることを目的とする。
(実施基準)
第2条 保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所等への入所申込みがあった場合は、当該市町村と協議を行うものとする。
2 委託の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、町内の児童の入所に支障がない限りは、受入れを承諾するものとする。
3 複数の児童の入所について同一市町村へ委託する、又は複数の市町村から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は、次の調整基準(優先順位)により調整するものとする。
調整基準(優先順位)
1位 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生じる場合
2位 祖父母等の家族が所在し、家族の援助を必要とする場合
3位 自宅が行政境にあり、隣接市町村の保育所を希望する場合
4位 その他町長が必要と認めた場合
4 広域入所の実施に必要な期間は、入所申込書に基づく保育の実施に必要な期間を原則とする。
(実施方法)
第3条 保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所等に入所申込みがあった場合は、速やかに保育実施委託協議書(様式第1号)により、当該市町村と協議するものとする。
2 他市町村から協議を受けた場合は、保育実施委託回答書(様式第2号)により回答するものとする。
4 入所申込書記載事項の変更及び入所児童の家庭状況については、その都度、受託市町村に報告するものとする。
(保育料)
第4条 町が委託する場合の保育料は、大熊町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に係る規則(令和2年規則第6号)に基づき、当該保護者から徴収するものとする。
2 町が受託する場合の保育料は、委託市町村が当該保護者から徴収するものとする。
(運営に要する経費)
第5条 広域入所に係る運営に要する経費(以下「運営費等」という。)は、国で定める保育単価及び受託市町村と委託市町村の双方で定めた経費とする。
(運営費等の支払)
第6条 運営費等の支払は、市町村が運営する保育所等が負担する運営費等については、受託市町村の請求に基づき支払うものとし、認可私立保育所等(以下「私立保育所」という。)へ委託する場合の運営費等については、私立保育所等の請求に基づき支払うものとする。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、関係市町村と協議して別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。