○大熊町地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則
令和4年12月13日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例(令和4年大熊町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方活力向上地域特定業務施設整備計画及び当該計画を福島県が認定したことが確認できる書類
(2) 条例第2条に規定する特別償却設備及び特別償却設備である家屋又は償却資産の敷地である土地の取得が確認できる書類
(3) 前号の土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があったことが確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(通知)
第3条 町長は、固定資産税の不均一課税の可否を決定したときは、固定資産税不均一課税決定(不決定)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。