○大熊町地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例

令和4年12月9日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた法第5条第1項に規定する地域再生計画に定められた同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域に係る固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、大熊町税条例(昭和30年大熊町条例第30号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。

(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率

年度の区分

税率

 初年度

 100分の0.14

 第2年度

 100分の0.35

 第3年度

 100分の0.7

(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率

年度の区分

税率

 初年度

 100分の0.14

 第2年度

 100分の0.467

 第3年度

 100分の0.933

(適用)

第3条 前条の規定による固定資産税の不均一課税、大熊町税特別措置条例(昭和57年大熊町条例第24号)第4条の規定による固定資産税の課税免除若しくは第5条の規定による固定資産税の不均一課税、特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例(平成24年大熊町条例第21号)第2条の規定による固定資産税の課税免除、大熊町企業立地促進区域及び避難解除区域等における町税の特例に関する条例(平成25年大熊町条例第22号)第2条若しくは第3条の規定による固定資産税の課税免除、福島県特定事業活動振興計画に基づく町税の特例に関する条例(令和3年大熊町条例第33号)第2条の規定による固定資産税の課税免除又は福島県新産業創出等推進事業促進計画に基づく町税の特例に関する条例(令和3年大熊町条例第34号)第2条の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。

(申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、町長に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例

令和4年12月9日 条例第18号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和4年12月9日 条例第18号