○大熊町企業立地促進区域及び避難解除区域等における町税の特例に関する条例
平成25年9月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「法」という。)第18条第2項第2号に規定する企業立地促進区域(以下「企業立地促進区域」という。)又は同号に規定する避難解除区域等(以下「避難解除区域等」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業立地促進区域内における課税免除)
第2条 企業立地促進区域内において、法第19条第1項に規定する提出企業立地促進計画の法第18条第4項の規定による提出のあった日(以下「提出日」という。)から令和8年3月31日までの間に、福島復興再生特別措置法第26条及び第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成25年総務省令第49号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する企業立地施設等(以下「企業立地施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第20条第3項の認定を受けた者に限る。)に対しては、当該企業立地施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から5箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(避難解除区域等内における課税免除)
第3条 避難解除区域等内において、平成25年5月10日から令和8年3月31日までの間に、省令第2条第1号に規定する復興再生施設等(以下「復興再生施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第38条の確認を受けた者に限る。)に対しては、当該復興再生施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成25年5月10日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から5箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(適用)
第4条 前2条の規定による固定資産税の課税免除、大熊町税特別措置条例(昭和57年大熊町条例第24号)第4条の規定による固定資産税の課税免除若しくは同条例第5条の規定による固定資産税の不均一課税、特定復興産業集積区域における町税の特例に関する条例(平成24年大熊町条例第21号)第2条の規定による固定資産税の課税免除、福島県特定事業活動振興計画に基づく町税の特例に関する条例(令和3年大熊町条例第33号)第2条の規定による固定資産税の課税免除又は福島県新産業創出等推進事業促進計画に基づく町税の特例に関する条例(令和3年大熊町条例第34号)第2条の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、提出日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に当該提出に係る企業立地促進区域内において、企業立地施設等を新設し、又は増設した者及び平成25年5月10日以降施行日の前日までの間に避難解除区域等において、復興再生施設等を新設し、又は増設した者についても適用する。
附則(平成27年12月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大熊町企業立地促進区域及び避難解除区域等における町税の特例に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。