○大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金交付要綱

令和4年10月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原子力災害による避難からの帰還並びに町外からの移住を経て、町内への定住促進及び地域活性化を図ることを目的とし、町内の民間賃貸住宅の家賃の一部を助成することに関し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅 町内において、建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己居住用に供する住宅をいう。ただし、次のものを除く。

 町営、県営住宅等の公的賃貸住宅

 社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅

 申請者以外が契約した賃貸借契約に基づく住宅

 その他この補助金の趣旨に合わない住宅

(2) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約で定められた月ごとの賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料及び自治会費を除く。)をいう。また、令和4年10月1日以降の賃借料であって、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までの間の賃借料をいう。また、月途中の入居又は退去に伴う賃借料を除く。

(3) 転入 他の市町村の住民基本台帳に記録されている者が、大熊町の住民基本台帳に記録されることをいう。

(4) 定住 本町の住民として現に居住し、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠地が本町にあることをいう。

(5) 不動産管理業 主としてアパート等の所有者(管理組合等を含む)の委託を受けて経営業務あるいは保全業務等不動産の管理を行う事業をいう。

(6) 不動産流通4団体 次に掲げるものの総称をいう。

 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会

 公益社団法人全日本不動産協会

 一般社団法人不動産流通経営協会

 一般社団法人全国住宅産業協会

(補助対象者)

第3条 補助の事業対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 平成23年3月11日時点で大熊町に住所を有し町内へ帰還した者、又は平成31年4月10日以後に転入した者

(2) 帰還又は転入後、5年以上の大熊町への定住が誓約できる者

(3) 転入者については就業又は起業する者

(4) 不動産流通4団体に加盟する不動産管理業を営む事業者(以下「不動産管理者」という。)が所有又は管理する民間賃貸住宅に入居し、家賃を支払う者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) この要綱に基づき、36月を超える家賃に対する補助を受けている者

(2) 対象となる民間賃貸住宅を2拠点居住などの複数拠点居住や別荘として利用する者

(3) 対象となる民間賃貸住宅の住居以外の目的使用、転貸、使用権の譲渡を行う者

(4) 他の公的制度による家賃補助を受けている者

(5) 本人及び同居する世帯員に市町村民税等の滞納がある者

(6) 補助対象者及び同一世帯全員が、大熊町暴力団排除条例(平成26年大熊町条例第2号)に規定する暴力団員等である者

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金申請書(様式第1号)及び大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金誓約書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 賃貸借契約書の写し

(2) 雇用形態証明書(転入者のみ)(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、家賃に支払家賃月数を乗じて得た額とする。ただし、8万円を超える家賃のときは、家賃を8万円とする。

2 補助金の額は、前項の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の変更)

第7条 補助対象者は交付決定の内容に変更があったときは、大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金変更申請書(様式第5号)に変更の内容が確認できる書類を添えて、町長に速やかに申請しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告及び確定)

第8条 補助対象者は、交付決定のあった日の属する年度の3月10日(その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土日祝日」という。)の場合は、その直前の平日)までに、大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 家賃を支払ったことを証明する書類(様式第7号別紙1)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の実績報告の提出があったときは、速やかに内容を審査し、補助金額を確定し、大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金額確定通知書(様式第8号)を、補助対象者に対して通知する。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条に規定する通知を受けた補助対象者は、大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出する。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、第6条の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により当該決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付決定者に対し、大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金交付取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補助金の交付申請等の委任)

第12条 補助申請者は、第4条第7条第1項第8条第1項及び第9条第1項に規定する手続(以下「補助金交付申請書等」という。)に関し、当該住居の不動産管理者にその権限を委任することができる

2 前項の規定により補助金交付申請等を不動産管理者に委任したときは、第4条に規定する交付申請書に委任状(様式第11号)を添えて提出しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に行われた家賃に関する補助金の返還等の関係規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年3月29日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金交付要綱

令和4年10月1日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)