○諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和41年3月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状の発付)
第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本町の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に、発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発付しなければならない。
(督促手数料)
第3条 督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第4条 前条の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該収入金について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その全額が1,000円に満たないときはこれを徴収しない。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数のあるとき、又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は延滞金を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則(昭和42年7月1日条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
第2条 新条例第4条第1項の規定は、昭和42年6月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。
(端数計算に関する規定の適用)
第3条 新条例第4条第3項の規定は、適用日以後に納付される延滞金について適用する。
附則(昭和51年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月15日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
第2条 新条例第3条の規定は、昭和56年4月1日以降に発付される督促状から適用し、同日以前に発付した督促状については、なお従前の例による。
附則(昭和60年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日以後に納入すべき期限が到来する収入金に係る延滞金から適用し、同日前に納入すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4条第1項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月11日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項及び第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。