○大熊町高等学校等通学費助成に関する規則

令和4年3月10日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町高等学校等通学費助成に関する条例(令和4年大熊町条例第2号)(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第1条に規定する町長が規則で定める学校とは、養護学校高等部とする。

(申請の手続)

第3条 この助成金の交付を受けようとする者は、大熊町高等学校等通学費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 高等学校等に在学していることを証明する書類

(2) 通学定期券の写

(3) その他必要と認める書類

(助成金交付の基準)

第4条 助成金の交付を受けることができる期間は、3年以内とする。

(助成金の額)

第5条 条例第3条に規定する町長が規則で定める額は次のとおりとする。

(1) 大熊町内から通学する助成金額は、通学定期券等の12箇月分の購入費を対象とし、実費に限るものとする。

(台帳)

第6条 教育委員会事務局に、大熊町高等学校等通学費助成金交付台帳(様式第2号)を備えるものとする。

(補足)

第7条 この規則に基づき助成を受けた者に、偽りその他不正行為があったときは、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町高等学校等通学費助成に関する規則

令和4年3月10日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年3月10日 教育委員会規則第4号