○大熊町高等学校等通学費助成に関する規則
令和4年3月10日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町高等学校等通学費助成に関する条例(令和4年大熊町条例第2号)(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第1条に規定する町長が規則で定める学校とは、特別支援学校高等部、特別支援学校中学部、福島県立ふたば未来学園中学校とする。
(1) 高等学校等に在学していることを証明する書類
(2) 通学定期券の写
(3) その他必要と認める書類
(助成金交付の基準)
第4条 助成金の交付を受けることができる期間は、3年以内とする。
(助成金の額)
第5条 条例第3条に規定する町長が規則で定める額は次のとおりとする。
(1) 大熊町内から通学する助成金額は、通学定期券等の12箇月分の購入費を対象とし、実費に限るものとする。
(台帳)
第6条 教育委員会事務局に、大熊町高等学校等通学費助成金交付台帳(様式第2号)を備えるものとする。
(補足)
第7条 この規則に基づき助成を受けた者に、偽りその他不正行為があったときは、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。