○大熊町高等学校等通学費助成に関する条例
令和4年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校及びその他町長が規則で定める学校をいう。以下同じ。)に通学する者の通学費を助成することにより、就学に係る教育費の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「高等学校等に通学する者」とは、現に大熊町に住所を有し、かつ、町内に居住し、高等学校等に在学する者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) JR大野駅から高等学校等の所在する最寄りの駅を利用し通学している者
(2) 最寄りの路線バスの停留所から高等学校等の所在する最寄りの停留所を利用し通学している者
(助成)
第3条 助成の額については、予算の範囲内において町長が規則で定める額とする。
(助成要件)
第4条 助成を受けた者は、高等学校等における第1学年から第3学年までに在籍する者とし、基準日(5月1日)に在学していなければならない。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町長は、国又は他の地方公共団体が、当該高等学校等に通学する者に対し本条例の規定に準ずる助成を行った場合は、当該国又は他の地方公共団体の助成を優先する。ただし、当該国又は他の地方公共団体の助成額が、通学費の一部である場合は、通学費から当該国又は他の地方公共団体の助成額を引いた残りの額を基準に、第3条に規定する額を助成する。