○大熊町消防団の組織等に関する規則

令和4年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町消防団の設置及び定数等に関する条例(令和3年大熊町条例第35号)に基づき、大熊町消防団の組織、階級、訓練、礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 消防団長は消防団の事務を統括し、消防団を指揮して、法令、条例及び規則等に定める職務を遂行し、町長に対しその責を負うものとする。

(組織)

第3条 消防団に、本団及び分団を置く。

2 分団は第1分団、第2分団及び第3分団とし、配属基準を別表第1に定める。ただし、団長が認める場合は配属基準によらず団員を各分団に配置できる。

3 大熊町役場内に消防団事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 機能別団員の階級は全て団員とする。

(消防団員の職務)

第5条 消防団員は消防団長及び上司の命を受け、消防事務を処理する。

2 基本団員は消防事務全般を処理する。

3 機能別団員は以下の消防事務を処理する。

(1) 音楽隊、ラッパ隊の事務に関すること。

(2) 災害時における後方支援に関すること。

(3) 広報活動に関すること。

(4) 前号のほか、団長が必要と認める事項

(本団の職務)

第6条 本団においては次の各号の事務を処理する。

(1) 消防団の諸計画及び会議等に関すること。

(2) 消防団員の入退団に関すること。

(3) 消防団員との連絡及び調整に関すること。

(4) 消防団員の教養訓練に関すること。

(5) 消防団の記録に関すること。

(6) 事務局への諸報告及び連絡に関すること。

(7) 機能別団員の職務内容に関すること。

(8) 設備、資材その他物品の管理に関すること。

(9) その他団長が必要と認める事項

(事務局の職務)

第7条 事務局においては次の各号の業務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団員の退職報償金に関すること。

(4) 消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関すること。

(5) 消防団員の表彰に関すること。

(6) 各関係機関との連絡及び調整に関すること。

(7) その他団長が必要と認める事項

(分団)

第8条 分団に、分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け事務分担を処理する。

(訓練、礼式及び服制)

第9条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25念国家公安委員会告示第1号)による。

(表彰)

第10条 町長は消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合はこれを表彰することができる。

(退職報償金)

第11条 消防団員が5年以上勤続して退職したときは、市町村消防団員退職報償金支給条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第14号)の規定により退職報償金を支給する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)配属基準

分団名

対象区分

本団

団長、副団長、団長が指名する分団長及び機能別団員

第1分団

町内に生活の拠点を置く基本団員及び町内に勤務する基本団員

第2分団

大熊町役場からおおむね1時間圏内の県内自治体に生活の拠点を置く基本団員

第3分団

大熊町役場からおおむね1時間圏外の県内自治体に生活の拠点を置く基本団員

大熊町消防団の組織等に関する規則

令和4年3月25日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)