○大熊町消防団設置及び定数等に関する条例

令和3年12月10日

条例第35号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称は、大熊町消防団とし、管轄区域は大熊町の区域の全域とする。

(定員及び配置等)

第4条 消防団員の定員は167人とし、階級、職及び配置は別表第1のとおりとする。

(種類)

第5条 消防団員の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本団員(次号に掲げる機能別団員以外の消防団員をいう。)

(2) 機能別団員(町長が定める特定の消防事務に従事する消防団員をいう。)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(大熊町消防団設置等に関する条例の廃止)

2 大熊町消防団設置等に関する条例(昭和43年大熊町条例第23号)は、廃止する。

別表第1(第4条関係) 定員及び配置(階級別定員を含む。)

区分

名称

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

職名

消防団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

機能別団員

非常勤消防団員

本団

1

1

4





32

38

第1分団



1

1


2

25


29

第2分団



1

1


2

56


60

第3分団



1

1


2

36


40

1

1

7

3


6

117


167

大熊町消防団設置及び定数等に関する条例

令和3年12月10日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)