○大熊町消防団設置及び定数等に関する条例
令和3年12月10日
条例第35号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町に消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称は、大熊町消防団とし、管轄区域は大熊町の区域の全域とする。
(定員及び配置等)
第4条 消防団員の定員は167人とし、階級、職及び配置は別表第1のとおりとする。
(種類)
第5条 消防団員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本団員(次号に掲げる機能別団員以外の消防団員をいう。)
(2) 機能別団員(町長が定める特定の消防事務に従事する消防団員をいう。)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(大熊町消防団設置等に関する条例の廃止)
2 大熊町消防団設置等に関する条例(昭和43年大熊町条例第23号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係) 定員及び配置(階級別定員を含む。)
区分 | 名称 | 階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |
職名 | 消防団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 機能別団員 | |||
非常勤消防団員 | 本団 | 1 | 1 | 4 | 32 | 38 | |||||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 25 | 29 | ||||||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 56 | 60 | ||||||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 36 | 40 | ||||||
計 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 117 | 167 |