○大熊インキュベーションセンター設置条例施行規則

令和4年3月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊インキュベーションセンター設置条例(令和3年大熊町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 大熊インキュベーションセンターの休館日は次のとおりとする。

(1) 施設メンテナンス日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。

(使用時間)

第3条 大熊インキュベーションセンターを使用できる時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(禁止行為)

第4条 大熊インキュベーションセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) 他人に迷惑となる騒音又は大声の発生、暴力その他の行為をすること。

(3) 大熊インキュベーションセンター、附属設備及び貸与備品等を損傷し、又は汚損すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為及び利用規則

(使用手続)

第5条 条例第6条第1項の規定により大熊インキュベーションセンターにおける貸事務所、シェアオフィスの使用及び共用施設の占有利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第2のとおり大熊町インキュベーションセンター使用許可(新規・変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 コワーキングスペース、大会議室、中会議室、小会議室の使用の許可を受けようとする申請者は、別表第2のとおり大熊インキュベーションセンター使用届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の手続)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により使用の許可をしたときは、大熊インキュベーションセンター使用(新規・変更)許可書(様式第3号)に所定の事項を記載し、交付するものとする。

(許可事項の変更手続)

第7条 使用者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した大熊インキュベーションセンター使用許可(新規・変更)申請書(様式第1号)前条の規定により交付を受けた書面を添えて、町長に提出し、再度町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をした場合には、大熊インキュベーションセンター使用許可(新規・変更)許可書(様式第3号)に所定の事項を記載し、再度交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条第1項に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項第1号における貸事務所の使用者に限り、令和6年3月31日までの間は全額免除とする。なお、町長が定める日から使用料として共益費相当額は徴収できるものとする。

(2) 大熊町内に法人登記を有し、大熊町と地域連携協定等を締結した者は全額免除とし、最大3年とする。なお、町長が定める日から使用料として共益費相当額は徴収できるものとする。

(3) 大熊町内に法人登記を有している者と連携且つ業務提携等を証明する書面を提出し町長が認めた者は、4分の1軽減とし、最大3年とする。

(4) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、町長が定める割合を軽減とし、最大3年とする。

2 使用料の減免を受けようとするときは、大熊インキュベーションセンター使用料減免申請書(様式第4号)に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。

(減免許可の手続)

第9条 町長は、条例第10条第1項の規定により減免の許可をしたときは、大熊インキュベーションセンター使用料減免許可書(様式第5号)に所定の事項を記載し、交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第10条 インキュベーションセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、条例第4条から条例第8条において「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(条例施行期日)

第11条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和4年4月1日とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

使用時間

貸事務所

24時間

シェアオフィス

24時間

コワーキングスペース

平日9時から17時

土曜日9時から12時

交流スペース

24時間(占有の場合は要協議)

大会議室

24時間

中会議室

24時間

小会議室

24時間

共用施設

24時間

別表第2(第5条関係)

区分

申請期間

貸事務所

大熊町役場による公募期間

シェアオフィス

大熊町役場による公募期間

コワーキングスペース

使用開始時間までに申請

交流スペース(占有)

使用開始日の2週間前

大会議室

使用開始時間までに申請

中会議室

使用開始時間までに申請

小会議室

使用開始時間までに申請

共用施設

使用開始時間までに申請

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大熊インキュベーションセンター設置条例施行規則

令和4年3月11日 規則第8号

(令和4年12月9日施行)