○大熊インキュベーションセンター設置条例施行規則

令和4年3月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊インキュベーションセンター設置条例(令和3年大熊町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 大熊インキュベーションセンターの休館日は次のとおりとする。

(1) 施設メンテナンス日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。

(使用時間)

第3条 大熊インキュベーションセンターを使用できる時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(禁止行為)

第4条 大熊インキュベーションセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) 他人に迷惑となる騒音又は大声の発生、暴力その他の行為をすること。

(3) 大熊インキュベーションセンター、附属設備及び貸与備品等を損傷し、又は汚損すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為及び利用規則に定める行為をすること。

(使用手続)

第5条 条例第6条第1項の規定により大熊インキュベーションセンターにおける貸事務所、シェアオフィスの使用、交流スペースの占有利用及び共用施設の占有利用の許可を受けようとする者は、別表第2に定める申請期間までに大熊町インキュベーションセンター使用許可(新規・変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 コワーキングスペース、大会議室、中会議室、小会議室及びグラウンド(占有利用)の使用の許可を受けようとする者は、別表第2に定める申請期間までに大熊インキュベーションセンター使用許可申請書兼使用料減免申請書兼使用終了届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、申請期間を変更することができる。

(使用許可の手続)

第6条 町長は、前条第1項に係る使用の許可をしたときは、大熊インキュベーションセンター使用(新規・変更)許可書(様式第3号)前条第2項に係る使用の許可をしたときは、大熊インキュベーションセンター使用許可申請書兼使用料減免申請書兼使用終了届出書(様式第2号)に所定の事項を記載し、交付するものとする。

(許可事項の変更手続)

第7条 使用者は、大熊インキュベーションセンター使用(新規・変更)許可書(様式第3号)に係る事項を変更しようとするとき、その変更の内容を記載した大熊インキュベーションセンター使用許可(新規・変更)申請書(様式第1号)に許可書を添えて、町長に提出し、再度町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をした場合には、大熊インキュベーションセンター使用(新規・変更)許可書(様式第3号)に所定の事項を記載し、再度交付するものとする。

(使用の終了)

第8条 第5条第1項に係る使用者は、使用を終了したとき、大熊インキュベーションセンター使用終了届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項に係る使用者は、使用を終了したとき、大熊インキュベーションセンター使用許可申請書兼使用料減免申請書兼使用終了届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条第1項に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 大熊町内に法人登記を有し、かつ、大熊町と地域連携協定等の協定を締結した者は、貸事務所の使用料を全額免除とし、その期間は最大3年とする。なお、町長が定める日から共益費相当額を徴収できるものとする。

(2) 大熊町内に法人登記を有している者と連携かつ業務提携等を証明する書面を提出し町長が認めた者は、貸事務所の使用料の100分の25に相当する額を減額とし、その期間は最大3年とする。

(3) 公用、公共用または公益上必要があると町長が認めるときは、全額免除とする。

(4) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、町長が定める割合を減額とし、その期間は最大3年とする。

2 条例第10条第1項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、次の各号に定める様式に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 貸事務所、シェアオフィスの使用、交流スペースの占有利用及び共用施設の占有利用の使用料に係る申請は、大熊インキュベーションセンター使用料減免申請書(様式第5号)

(2) コワーキングスペース、大会議室、中会議室、小会議室、グラウンドに係る申請は、大熊インキュベーションセンター使用許可申請書兼使用料減免申請書兼使用終了届出書(様式第2号)

(減免許可の手続)

第10条 町長は、前条第2項第1号に係る減免の許可をしたときは、大熊インキュベーションセンター使用料減免許可書(様式第6号)同項第2号に係る減免の許可をしたときは、大熊インキュベーションセンター使用許可申請書兼使用料減免申請書兼使用終了届出書(様式第2号)に所定の事項を記載し、交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 大熊インキュベーションセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条から第10条において「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(条例施行期日)

第12条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和4年4月1日とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

使用時間

貸事務所

24時間

シェアオフィス

24時間

コワーキングスペース

平日9時から17時

土曜日9時から12時

交流スペース

24時間(占有の場合は要協議)

大会議室

平日9時から17時

土曜日9時から12時

中会議室

平日9時から17時

土曜日9時から12時

小会議室

平日9時から17時

土曜日9時から12時

共用施設

24時間

グラウンド

平日9時から17時

土曜日9時から12時

(占有利用の場合は24時間とし、要協議)

別表第2(第5条関係)

区分

申請期間

貸事務所

使用開始希望日の14日前までに申請(申請前に別途事前審査有り)

シェアオフィス

使用開始希望日の14日前までに申請(申請前に別途事前審査有り)

コワーキングスペース

使用開始時間までに申請

交流スペース(占有)

使用開始日の60日前までに申請

大会議室

使用開始時間までに申請

中会議室

使用開始時間までに申請

小会議室

使用開始時間までに申請

共用施設

使用開始時間までに申請

グラウンド

使用開始時間までに申請

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大熊インキュベーションセンター設置条例施行規則

令和4年3月11日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)