○大熊インキュベーションセンター設置条例施行規則
令和4年3月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊インキュベーションセンター設置条例(令和3年大熊町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 大熊インキュベーションセンターの休館日は次のとおりとする。
(1) 施設メンテナンス日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。
(使用時間)
第3条 大熊インキュベーションセンターを使用できる時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(禁止行為)
第4条 大熊インキュベーションセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(2) 他人に迷惑となる騒音又は大声の発生、暴力その他の行為をすること。
(3) 大熊インキュベーションセンター、附属設備及び貸与備品等を損傷し、又は汚損すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為及び利用規則
(1) 条例第3条第1項第1号における貸事務所の使用者に限り、令和6年3月31日までの間は全額免除とする。なお、町長が定める日から使用料として共益費相当額は徴収できるものとする。
(2) 大熊町内に法人登記を有し、大熊町と地域連携協定等を締結した者は全額免除とし、最大3年とする。なお、町長が定める日から使用料として共益費相当額は徴収できるものとする。
(3) 大熊町内に法人登記を有している者と連携且つ業務提携等を証明する書面を提出し町長が認めた者は、4分の1軽減とし、最大3年とする。
(4) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、町長が定める割合を軽減とし、最大3年とする。
2 使用料の減免を受けようとするときは、大熊インキュベーションセンター使用料減免申請書(様式第4号)に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。
(条例施行期日)
第11条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和4年4月1日とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 使用時間 |
貸事務所 | 24時間 |
シェアオフィス | 24時間 |
コワーキングスペース | 平日9時から17時 土曜日9時から12時 |
交流スペース | 24時間(占有の場合は要協議) |
大会議室 | 24時間 |
中会議室 | 24時間 |
小会議室 | 24時間 |
共用施設 | 24時間 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 申請期間 |
貸事務所 | 大熊町役場による公募期間 |
シェアオフィス | 大熊町役場による公募期間 |
コワーキングスペース | 使用開始時間までに申請 |
交流スペース(占有) | 使用開始日の2週間前 |
大会議室 | 使用開始時間までに申請 |
中会議室 | 使用開始時間までに申請 |
小会議室 | 使用開始時間までに申請 |
共用施設 | 使用開始時間までに申請 |