○大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例施行規則

令和4年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例(令和3年大熊町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(エネルギー消費量等の報告)

第2条 条例第13条第1項に規定する様式は、様式第1号とし、同条同項に規定する報告の期限日は毎年7月31日とする。

(町内エネルギー事業者による情報提供等)

第3条 町長は、条例第14条第1項に規定する町長が求める情報の提供に関し、毎年度、町内エネルギー事業者に対し、様式第2号を用いて、7月31日までに町長に報告するよう求めることができる。

(住宅等の基準)

第4条 条例第16条に規定する基準は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準とする。

(特定建築物のエネルギー消費性能等の報告)

第5条 条例第18条第1項に規定する届出書は、様式第3号を用いるものとし、同条同項に規定する日は、工事に着手する日の3日前までとする。

(特定建築物における再生可能エネルギー等利用設備の設置)

第6条 条例第19条第1項に規定する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 次のいずれかの設備であること。

 太陽光発電設備

 太陽熱利用設備

 地中熱利用設備

 その他再生可能エネルギー等利用設備

2 条例第19条第2項に規定する届出書は、様式第4号を用いるものとし、同条同項に規定する日は、工事に着手する日の3日前までとする。

3 条例第19条第3項に規定する変更届出書は、様式第5号を用いるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例施行規則

令和4年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)