○大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例施行規則
令和4年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例(令和3年大熊町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅等の基準)
第4条 条例第16条に規定する基準は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準とする。
(特定建築物における再生可能エネルギー等利用設備の設置)
第6条 条例第19条第1項に規定する基準は、次に掲げるものとする。
(1) 次のいずれかの設備であること。
ア 太陽光発電設備
イ 太陽熱利用設備
ウ 地中熱利用設備
エ その他再生可能エネルギー等利用設備
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。