○大熊町移住定住支援センター設置条例施行規則

令和4年3月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町移住定住支援センター設置条例((令和3年大熊町条例第32号)。以下、「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(禁止行為)

第2条 大熊町移住定住支援センター(以下、「移住定住支援センター」という。)の使用の許可を受けた者(以下、「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(3) 移住定住支援センター及び附属設備を損傷し、又は汚損すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為

(使用手続)

第3条 条例第7条第1項の規定により移住定住支援センターの使用の許可を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、使用する日から1日前までに使用許可申請書(兼使用料減免申請書)(以下、「申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 使用期間が1か月を超える使用(以下、「長期使用」という。)のときは、使用を開始する日から3か月前までに前項の申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ないと町長が認める場合は、この限りでない。

3 前項の申請書を提出する場合、次の各号に掲げる書類(以下、「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 法人の場合

 定款

 履歴事項全部証明書

 決算報告書

 市町村長の発行する納税を証明する書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 個人の場合

 市町村長等の発行する身分証明書

 市町村長の発行する所得を証明する書類

 市町村長の発行する納税を証明する書類

 その他町長が必要と認める書類

4 使用期間は1年を超えないものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条第1項に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町、議会、行政関係機関等が主催する行事に使用するときは、使用料の全額を免除できるものとする。

(2) 町が共催又は後援する行事に使用するときは、使用料を免除又は5分の3に相当する額を減額できるものとする。

(3) 国及び他の地方公共団体が主催する行事に使用するときは、使用料の5分の3に相当する額を減額できるものとする。

(4) 町が出資する企業は、使用料の2分の1を上限に減額できるものとする。

(5) 前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認めたときは、町長が定める割合により減額できるものとする。

2 使用料の減免を受けようとするときは、申請書(様式第1号)に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。

(使用許可の手続)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により申請書の提出があったときは、所定の事項を記載し、使用可否通知書(以下、「通知書」という。)(様式第2号)を交付するものとする。

(許可事項の変更手続)

第6条 使用者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、速やかにその変更の内容を記載した申請書(様式第1号)前条の規定により交付を受けた書面を添えて、町長に提出し、再度町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、所定の事項を記載し、通知書(様式第2号)を再度交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第7条 移住定住支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条において「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるものは「利用」と読み替えるものとする。

(条例施行期日)

第8条 条例附則第1項に規定する町長が定める日は、令和4年4月1日とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大熊町移住定住支援センター設置条例施行規則

令和4年3月18日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)