○大熊町移住定住支援センター設置条例
令和3年12月10日
条例第32号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大熊町移住定住支援センター(以下「移住定住支援センター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、大熊町への移住者受入れの促進及び町民との交流促進を目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大熊町移住定住支援センター | 大熊町大字下野上字清水307番地1 |
(施設等)
第3条 移住定住支援センターの中核施設は、次のとおりとする。
(1) 移住定住支援センター館
2 移住定住支援センターに附属する主な共用施設、次のとおりとする。
(1) 駐車場
(2) 広場
(事業)
第4条 移住定住支援センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 移住定住促進事業
(2) 地域コミュニティの構築・活性化事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(休館日)
第5条 移住定住支援センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)。ただし、その日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日とする
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。
(使用時間)
第6条 移住定住支援センターを使用できる時間は、午前9時から午後5時45分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 移住定住支援センター内の別表第1に定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 移住定住支援センター内において、使用に係る料金(以下「使用料」という。)の納付義務が生じない部分を利用する場合は、移住定住支援センターに来訪した時に第1項の許可を受けた者とみなす。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) 移住定住支援センターの設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
2 前項の規定により、許可しないことによって生じた移住定住支援センターを使用しようとする者の損害については、町長は賠償の責を負わない。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その使用を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)に違反したとき。
2 前項の規定によりその使用を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させたことにより生じた使用者の損害については、町長は賠償の責を負わない。
(使用料)
第10条 町長は、使用者から使用料を徴収するものとする。
2 使用者は、使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用料は、別表第1に定める額とする。
(使用料の減免等)
第11条 町長は、公用、公共用又は公益上必要があると認めるとき、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を減額することができる。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を使用者に対し返還することができる。
(原状回復の義務)
第12条 移住定住支援センターの使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により、使用を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第13条 移住定住支援センター及び附属設備を毀損し、又は滅失した者は、町長の指定した方法でその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 使用者の自動車等の所有物の盗難、毀損、接触又は衝突によって生じた損害、その他災害等によって生じた損害については、町長は賠償の責を負わない。ただし、町長の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、移住定住支援センターの管理を行わせることができる。
(利用料金)
第15条 町長は、前条の規定により指定管理者に移住定住支援センターの管理を行わせる場合は、移住定住支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定の手続)
第16条 移住定住支援センターの指定管理者の指定に関する手続等については、この条例及び大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年12月20日大熊町条例第19号。以下「指定管理者条例」という。)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者が行う移住定住支援センターの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 移住定住支援センターの設備及び備品等の維持管理に関する業務
(3) 移住定住支援センターの運営に関する業務
(4) 移住定住支援センターの使用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(5) 利用料金の徴収、減免及び返還に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の取消し)
第18条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者条例第7条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。
(2) 指定管理者条例第4条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(管理の基準)
第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、移住定住支援センターの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) この条例その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) 使用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 移住定住支援センターの維持管理を適切に行うこと。
(個人情報の保護)
第20条 指定管理者は、指定管理者条例第13条の規定を遵守し、かつ、業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、業務に関連して取得した企業の機密情報がある場合には、秘密を厳守し、適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、移住定住支援センターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=令和4年4月1日)
別表第1(第10条関係)
使用料(基本料金)
使用区分 | 単位 | 使用料 |
事務室 | 1日 | 4,400円 |