○大熊町消防団員の任免、服務及び報酬等に関する条例

令和3年12月10日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の任用、分限及び懲戒、服務並びに報酬等について定めるものとする。

(任用)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員については、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 本町に住所を有する者及び町内に勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 副団長及び各分団長は団長が任命し、各分団の副分団長以下の階級は分団長が任命する。

(任期)

第3条 団長、副団長、分団長の任期は4年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項に定める者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分から2年を経過しない者

(3) 4箇月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者。ただし、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難に伴い、大熊町外を生活の本拠としている当町に住民票を置くものは除く。

(勧告)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該団員に対し休団及び退職を勧告できる。

(1) 心身の故障のため、その任務に堪えないとき。

(2) 第8条第2号に定める休団の期間を終え、復団の届出をしないとき。

(3) 1年間における職務の実績がないとき。

(4) その他職務を遂行できない事由があるとき。

2 任命権者は、団員が65歳を迎えたとき、機能別団員への異動又は退職を勧告できる。

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該団員に対して休団及び免職の分限処分をすることができる。

(1) 心身の故障のため、その任務に堪えないとき。

(2) 団員数が条例定数の上限に達し、入団希望者があったとき。

(3) 前条に定める勧告後、相当期間を経過しても当該勧告に対する応答がないとき。

(4) その他団員として、不適当と認めるとき。

2 団員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第2条第1号に該当しなくなったとき。

(2) 新たに第4条第1号又は第3号に該当したとき。

(3) 死亡したとき。

3 第8条第2項ないし同条第5項の各規定は、第1項の規定に基づく休団に準用する。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該団員に対して戒告、停職又は免職の懲戒処分をすることができる。

(1) 職務の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。

(3) 第11条に定める服務規律に違反する行為のあったとき。

(4) その他懲戒を処するに値する行為のあったとき。

(休団)

第8条 第6条第1項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合、団員は休団することができる。

(1) 心身の故障のため、その任務に堪えないとき。

(2) やむを得ない事情等により、居住地を離れて生活することが判明したとき。

(3) 大熊町消防団事務局になったとき。

(4) その他職務を遂行できない事由があるとき。

2 休団期間は団員本人からの届出があった場合はその日から3年間以内とし、第6条に定める分限により休団となった場合は、分限処分を決定した日から2年間とする。

3 休団期間中の団員は表彰その他の推薦に関する事務の対象としない。

4 休団期間のある団員の退職報償金請求に関する勤務年数は当該休団期間を差し引いた期間を対象とする。

5 休団期間中の団員への年報酬の支給はしない。

(復団)

第9条 休団中の団員は、任命権者に届け出ることにより復団することができる。ただし、第6条第1項による休団の場合は、任命権者が相当と認めた場合に限る。

2 復団した団員の階級は休団した日に属していた階級とする。

(分限又は懲戒処分の承認)

第10条 第6条及び第7条に規定する分限又は懲戒処分のうち、団長が行う場合は、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

(服務規律)

第11条 消防団員は適切な消防事務の処理のため、以下の各項を厳守しなければならない。

2 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集の名を受けない場合であっても、水火災その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動して職務に従事しなければならない。

3 団員が10日以上の期間次の各号にいずれかに該当する場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の理由がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(1) 居住地を離れるとき。

(2) 病気のため療養を必要とするとき。

4 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

5 団員は職務上知り得た秘密を他に漏らし、消防団若しくは団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争等に関与してはならない。

(報酬)

第12条 団員には、別表第1に定める年報酬及び別表第2に定める出動報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第13条 前条の年報酬は、月割計算をもって支給するものとし、その始期及び終期は、次の各項に掲げるとおりとする。

2 前項の場合において、団員が月の途中で階級等の異動によりその報酬額に変更があったときは、その日の属する月から変更した額をもって支給する。

3 団員の年報酬は、毎年4月1日から9月末日まで及び10月1日から3月末日までの2期に区分して、それぞれの期間に相当する額を当該期間の末日に支給する。ただし、町長が必要と認めるときは、支給日を変更することができる。

4 出動報酬は出動の実績に応じた額を適宜支給する。

(費用弁償)

第14条 団員が水火災その他非常災害、警戒配備及び訓練等のため出動し、又は職務に従事した場合においては、その距離、方法に応じた費用を費用弁償として支給する。

2 団員が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表第3に定める旅費を支給する。

3 費用弁償については、前2項に定めるもののほか、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号)の規定を準用する。

(特殊勤務手当)

第15条 前条第1項の規定により出動した場所が別表第4に定める場所に該当する場合は、同表の区分に応じて特殊勤務手当を支給する。

(委任)

第16条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

階級

報酬額

区分

金額

団長

年額

183,000円

副団長

110,000円

分団長

81,000円

副分団長

62,000円

班長

41,000円

団員

36,000円

機能別団員

10,000円

別表第2(第12条関係)

区分

1日あたりの報酬額

火災及び風水害等による災害対応

8,000円

警戒配備(4時間未満)

3,000円

警戒配備(4時間以上)

6,000円

訓練及び研修等

3,000円

会議等

2,000円

警戒パトロール、機械設備点検等

2,000円

その他団長命での職務

3,000円

上記活動の時間帯が18時から5時までの場合

1,000円(加算額)

別表第3(第14条関係)

区分

旅費額

旅費

団長及び副団長

町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第35号)の旅費相当額

上記以外の階級団員

職員等の旅費に関する条例第17条から第19条までに規定する旅費相当額

別表第4(第15条関係)

区分

手当額

特殊勤務手当

帰還困難区域(屋外)

4時間以上

6,600円

4時間未満

3,960円

立入規制緩和区域(屋外)

4時間以上

3,300円

4時間未満

1,980円

大熊町消防団員の任免、服務及び報酬等に関する条例

令和3年12月10日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)