○大熊町宿泊温浴施設設置条例施行規則
令和3年8月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町宿泊温浴施設設置条例(令和2年大熊町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(禁止行為)
第2条 大熊町宿泊温浴施設(以下「宿泊温浴施設」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(2) 他人に迷惑となる騒音又は大声の発生、暴力その他の行為をすること。
(3) 宿泊温浴施設及び附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為
(1) 災害等により、宿泊温浴施設の全部又は一部の使用ができないとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、宿泊温浴施設の全部又は一部の使用ができないとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、使用者からの申請又は町長の判断により減免が必要と認めるとき。
(条例施行期日)
第8条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和3年9月1日とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。