○大熊町宿泊温浴施設設置条例施行規則

令和3年8月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町宿泊温浴施設設置条例(令和2年大熊町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(禁止行為)

第2条 大熊町宿泊温浴施設(以下「宿泊温浴施設」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) 他人に迷惑となる騒音又は大声の発生、暴力その他の行為をすること。

(3) 宿泊温浴施設及び附属設備を損傷し、又は汚損すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為

(使用手続)

第3条 条例第7条第1項の規定により宿泊施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日までに大熊町宿泊温浴施設使用許可(変更)申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の手続)

第4条 町長は、条例第7条第1項の規定により使用の許可をしたときは、申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、交付するものとする。

(許可事項の変更手続)

第5条 使用者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書(様式第1号)前条の規定により交付された書面を添えて町長に提出し、再度町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をした場合には、前条に基づき交付した申請書(様式第1号)に変更事項を記載し、再度交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条第1項に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。この場合における減免割合等減免の内容は、町長が定める内容とする。

(1) 災害等により、宿泊温浴施設の全部又は一部の使用ができないとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、宿泊温浴施設の全部又は一部の使用ができないとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、使用者からの申請又は町長の判断により減免が必要と認めるとき。

2 前項第3号の使用料の減免を申請により受けようとする者は、事前に大熊町宿泊温浴施設使用料減免申請書(様式第2号)に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 宿泊温浴施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条柱書中「定める内容」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得た内容」と読み替えるものとする。

(条例施行期日)

第8条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和3年9月1日とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町宿泊温浴施設設置条例施行規則

令和3年8月23日 規則第21号

(令和3年8月23日施行)