○大熊町宿泊温浴施設設置条例

令和2年9月18日

条例第26号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大熊町宿泊温浴施設(以下「宿泊温浴施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、地域住民の健康増進と、地域の観光及び振興を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 宿泊温浴施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大熊町宿泊温浴施設

大熊町大字大川原字南平1207番1

(施設等)

第3条 宿泊温浴施設の中核施設は、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設

(2) 温浴施設

2 宿泊温浴施設に附属する主な共用施設は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機置場

(2) 駐車場

(事業)

第4条 宿泊温浴施設において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 保養のための温浴施設の使用に関すること。

(2) 宿泊のための宿泊施設の使用に関すること。

(3) 来訪者への物品の販売、貸出し又は役務の提供のための施設・設備・備品等の使用に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(休館日)

第5条 宿泊温浴施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 施設メンテナンス日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(使用時間)

第6条 宿泊施設を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

2 温浴施設を使用できる時間は、別表第1のとおりとする。

3 前各項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、使用時間を臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第7条 第3条第1項各号及び同条第2項第1号の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、宿泊温浴施設のうち、専ら宿泊を目的として客室を使用しようとする者及び専ら温浴を目的として浴場を使用しようとする者については、それぞれが使用しようとした場合において、許可を受けた者とみなす。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、宿泊温浴施設を使用しようとする者が、次の各号に該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 感染症等の疾患があると認められるとき。

(2) 泥酔者等で他人に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(5) 宿泊温浴施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の規定により、許可しないことによって生じた宿泊温浴施設を使用しようとする者の損害については、その賠償の責を負わない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その使用を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)に違反したとき。

2 前項の規定によりその使用を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責を負わない。

(使用料)

第10条 町長は、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料は、その使用に係る料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をいう。)を加えた額を納入しなければならない。ただし、温浴については除くものとする。

3 使用者は、使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

4 使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免等)

第11条 町長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を使用者に対し返還することができる。

(原状回復の義務)

第12条 宿泊温浴施設の使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により、使用を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 宿泊温浴施設を毀損し、又は滅失した者は、町長の指定した方法でその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

2 宿泊温浴施設における使用者の自動車等の所有物の盗難、毀損、接触又は衝突によって生じた損害、その他災害等によって生じた損害については、町長は賠償の責を負わない。ただし、町長の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、宿泊温浴施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、宿泊温浴施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者が必要と認める場合において、あらかじめ町長の許可を得て、宿泊温浴施設の休館日及び、閉館時間(以下「休館日等」という。)を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、原則として休館日等が属する月の2月前までに休館日等を示した掲示等を行うものとする。

3 第4条第7条から第11条の規定は、第1項の規定に基づき、宿泊温浴施設の管理を指定管理者に行わせる場合において準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条第4項中「定める額」とあるのは「定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得た額」と、別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第15条 町長は、前条の規定により指定管理者に宿泊温浴施設の管理を行わせる場合は、宿泊温浴施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定の手続)

第16条 宿泊温浴施設の指定管理者の指定に関する手続等については、この条例及び大熊町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号。以下「指定管理者条例」という。)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者が行う宿泊温浴施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 宿泊温浴施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務

(3) 宿泊温浴施設の運営に関する業務

(4) 宿泊温浴施設の使用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(5) 利用料金の徴収、減免及び返還に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の取消し)

第18条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者条例第7条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者条例第4条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、宿泊温浴施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) この条例その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。

(2) 使用者に対して平等、かつ、適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 宿泊温浴施設の施設等の維持管理を適切に行うこと。

(個人情報の保護)

第20条 当該指定管理者は、指定管理者条例第13条の規定を遵守し、かつ、業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、業務に関連して取得した企業の機密情報がある場合には、秘密を厳守し、適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、宿泊温浴施設の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=令和3年9月1日)

(準備行為)

2 第16条に規定する指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な準備行為については、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 第7条の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例によりその申請を行うことができる。

別表第1(第6条関係)

区分

使用時間

宿泊

午前6時30分から午前8時まで及び午後3時から午後10時まで

日帰り

午前10時から午後9時まで

ただし、最終入場は午後8時30分までとする。

別表第2(第10条関係)

1 宿泊施設

区分

使用料(1泊当たり)

宿泊

大人

1人当たり 3,500円

小人

1人当たり 1,700円

未就学児

1人当たり 500円

施設

2人部屋

1室当たり 2,000円

4人部屋

1室当たり 3,600円

12人部屋

1室当たり 10,000円

自動販売機置場

売上額に100分の30を乗じて得た額

備考

1 宿泊する際の使用料は、本表における「宿泊」欄と「施設」欄の合算とする。

2 使用料は、温浴施設使用料を含み、消費税等相当額を含まない。

3 「大人」とは、中学生以上の者をいう。

4 「小人」とは、小学生の者をいう。

5 「未就学児」とは、小学生未満の者をいう。

6 大熊町に住民票を有する「大人」が使用する場合は、表に規定する「宿泊」額に1人当たり1,000円を、また、大熊町に住民票を有する「小人」及び「未就学児」が使用する場合は、表に規定する「宿泊」額に1人当たり500円を減算する。

7 繁忙日の使用料は、表に規定する「宿泊」額に1人当たり1,000円を加算する額とする。この場合において、繁忙日とは、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日

(2) 4月28日から5月4日

(3) 夏季(8月12日から8月15日)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月2日)

2 温浴施設

区分

使用料

大人

1人当たり 500円

小人

1人当たり 300円

未就学児

無料

来訪者への物品の販売、貸出し又は役務の提供を行う者(自動販売機置場を除く)

1m2当たり 500円/日

自動販売機置場

売上額に100分の30を乗じて得た額

備考

1 使用料には、消費税等相当額を含む。

2 「大人」とは、中学生以上の者をいう。

3 「小人」とは、小学生の者をいう。

4 「未就学児」とは、小学生未満の者をいう。

大熊町宿泊温浴施設設置条例

令和2年9月18日 条例第26号

(令和3年9月1日施行)