○大熊町大川原商業施設運営補助金交付要綱
令和3年3月24日
告示第11号
(趣旨)
第1条 町は、大川原地区に所在する大熊町商業施設(以下「商業施設」という。)に入居する事業者の安定的な経営を図り、もって大川原地区の買物環境を確保するため、商業施設に入居する事業者に対し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で大熊町商業施設運営補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の対象及び補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる者は、次のとおりとする。ただし、県内に本社等の本拠地がない場合は、この限りでない。
(1) 商業施設に入居する事業者
(2) 町長が必要があると認めた者
(1) 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等
(2) 町税に未納がある者
(1) 人件費
(2) 光熱水費
4 補助金の交付の対象となる期間は、入居日から令和8年3月31日までの間とする。ただし、補助期間経過後に町内の復興状況を踏まえ、町長が認める範囲において、延長することができる。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は次のとおりとする。
(1) 事業(計画・実績報告)書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるもの
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、事業費の10分の2未満の変更とする。
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業主体は、補助金の交付の目的に従ってその効率的な店舗等の運営を図らなければならないこと。
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定により町長の承認を受けようとする者は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定により補助金交付の決定通知を受けた事業主体(以下「補助決定者」という。)が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。
(1) 事業(計画・実績報告)書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(3) 経費内訳書(様式第11号)
(補助金の交付請求及び支払)
第9条 補助金の支払は、事業の完了した後、補助決定者の交付請求により行うものとする。ただし、光熱水費のうち電気代に係る補助金の交付請求及び受領の権限について、補助決定者から他の者に委任することを妨げない。
2 補助決定者が補助金交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第14条 補助金の交付を受けた補助決定者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の減税申請等)
第15条 規則第4条の規定に基づき補助金交付の申請を行うに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額するものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助決定者は、補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第19号)により速やかに町長に報告しなければならない。
(書類の提出)
第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるとき、当該補助決定者に対し、規則及びこの要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(この要綱の施行に関し必要な事項)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月5日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 細目 | 補助限度額 |
人件費 | 業務従事時間が月120時間以上となる者 | 月10万円 |
業務従事時間が月60時間以上120時間未満となる者 | 月5万円 | |
業務従事時間が月30時間以上60時間未満となる者 | 月2.5万円 | |
光熱水費 | 電気代、ガス代、水道代 | 全額 |
(注1)他の補助制度との併用は認めない。
(注2)100円未満は、切捨て計算とする。
(注3)1年に満たない場合は月割りとし、1月に満たない場合は1月に切り上げる。