○大熊町商業施設設置条例施行規則
令和3年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町商業施設設置条例(令和2年大熊町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 大熊町商業施設(以下「商業施設」という。)の休館日は、施設メンテナンス日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。
(使用時間)
第3条 商業施設の使用時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(禁止行為)
第4条 商業施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(2) 他人に迷惑となる騒音又は大声の発生、暴力その他の行為をすること。
(3) 商業施設、附属設備及び貸与備品等を損傷し、又は汚損すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為
(1) 条例第3条第1項第1号の使用者に限り、令和8年3月31日までの間は全額
(2) 前号の期間経過以降は、帰還の状況及び使用者の経営状況により、町長が判断する額
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、町長が定める割合
2 使用料の減額又は免除を受けようとするときは、大熊町商業施設使用許可減免申請書兼許可書(様式第3号)に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。
(条例の施行期日)
第10条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和3年2月26日とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用時間 |
店舗棟 | 24時間 |