○大熊町商業施設設置条例施行規則

令和3年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町商業施設設置条例(令和2年大熊町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 大熊町商業施設(以下「商業施設」という。)の休館日は、施設メンテナンス日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。

(使用時間)

第3条 商業施設の使用時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(禁止行為)

第4条 商業施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) 他人に迷惑となる騒音又は大声の発生、暴力その他の行為をすること。

(3) 商業施設、附属設備及び貸与備品等を損傷し、又は汚損すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為

(使用手続)

第5条 条例第6条第1項の規定により商業施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する1月前までに大熊町商業施設使用許可(新規・変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の手続)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により使用の許可をしたときは、大熊町商業施設使用(新規・変更)許可書(様式第2号)に所定の事項を記載し、交付するものとする。

(許可事項の変更手続)

第7条 使用者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した大熊町商業施設使用許可(新規・変更)申請書(様式第1号)前条の規定により交付を受けた書面を添えて、町長に提出し、再度町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をした場合には、大熊町商業施設使用許可(新規・変更)許可書(様式第2号)に所定の事項を記載し、再度交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく使用料の減額及び免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項第1号の使用者に限り、令和8年3月31日までの間は全額

(2) 前号の期間経過以降は、帰還の状況及び使用者の経営状況により、町長が判断する額

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、町長が定める割合

2 使用料の減額又は免除を受けようとするときは、大熊町商業施設使用許可減免申請書兼許可書(様式第3号)に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 商業施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式中「大熊町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(条例の施行期日)

第10条 条例附則第1項に規定する町長が規則で定める日は、令和3年2月26日とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用時間

店舗棟

24時間

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大熊町商業施設設置条例施行規則

令和3年3月1日 規則第8号

(令和3年3月1日施行)