○大熊町商業施設設置条例

令和2年9月18日

条例第25号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大熊町商業施設(以下「商業施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、地域を便利で心豊かに暮らせる生活環境に整備し、もって地域の振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 商業施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大熊町商業施設

大熊町大字大川原字南平1207番1

(施設等)

第3条 商業施設の中核施設は、次のとおりとする。

(1) 店舗棟

(2) フードコート

2 商業施設に附属する主な共用施設は、次のとおりとする。

(1) 駐車場

(2) 駐輪場

(3) 共用トイレ

(4) 喫煙所

(事業)

第4条 商業施設において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 来訪者への物品の販売又は役務の提供のための施設・設備・備品等の使用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(休館日及び使用時間)

第5条 商業施設の休館日及び使用できる時間は、町長が規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、休館日及び使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 第3条第1項各号の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、商業施設を使用しようとする者が、次の各号に該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(5) 商業施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の規定により、許可しないことによって生じた商業施設を使用しようとする者の損害については、その賠償の責を負わない。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その使用を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)に違反したとき。

2 前項の規定によりその使用を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責を負わない。

(使用料)

第9条 町長は、使用者から商業施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を徴収するものとする。

2 使用者は、使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用料は、別表第1に定める額とする。

(使用料の減免等)

第10条 町長は、公用、公共用又は公益上必要があると認めるとき、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を使用者に対し返還することができる。

(原状回復の義務)

第11条 商業施設の使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により、使用を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第12条 商業施設及び附属設備を毀損し、又は滅失した者は、町長の指定した方法でその損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

2 使用者の自動車等の所有物の盗難、毀損、接触又は衝突によって生じた損害、その他災害等によって生じた損害については、町長は賠償の責を負わない。ただし、町長の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、商業施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、商業施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者が必要と認める場合において、あらかじめ町長の許可を得て、商業施設の休館日及び開館、閉館時間(以下「休館日等」という。)を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、原則として休館日等の1月前までに休館日等を示した掲示等を行うものとする。

3 第4条第6条から第10条の規定は、第1項の規定に基づき、商業施設の管理を指定管理者に行わせる場合において準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条第3項中「定める額」とあるのは「定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得た額」と、別表第1中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 町長は、前条の規定により指定管理者に商業施設の管理を行わせる場合は、商業施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定の手続)

第15条 商業施設の指定管理者の指定に関する手続等については、この条例及び大熊町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号。以下「指定管理者条例」という。)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者が行う商業施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 商業施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務

(3) 商業施設の運営に関する業務

(4) 商業施設に入居する商業テナントの支援業務

(5) 商業施設の使用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(6) 利用料金の徴収、減免及び返還に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の取消し)

第17条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者条例第7条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者条例第4条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、商業施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) この条例その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。

(2) 使用者に対して平等、かつ、適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 商業施設の維持管理を適切に行うこと。

(個人情報の保護)

第19条 当該指定管理者は、指定管理者条例第13条の規定を遵守し、かつ、業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、業務に関連して取得した企業の機密情報がある場合には、秘密を厳守し、適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、商業施設の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=令和3年2月26日)

(準備行為)

2 第15条に規定する指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な準備行為については、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 第6条の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例によりその申請を行うことができる。

別表第1(第9条関係)

区分

使用料

商業施設

店舗棟

1平方メートル当たり 1,000円/月

大熊町商業施設設置条例

令和2年9月18日 条例第25号

(令和3年2月26日施行)