○大熊町診療所設置条例施行規則
令和3年1月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町診療所設置条例(令和2年大熊町条例第24号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 診療日は毎週火曜日、木曜日とし、診療時間は午前9時から午前12時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認められるときは、診療日及び診療時間を臨時に変更することができる。
3 町長は、通院のできない患者については、診療業務に支障のない限り、往診診療を行うものとする。
(休診日)
第3条 休診日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日、木曜日以外の曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日(前号の休日を除く。))
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、休診日を臨時に変更することができる。
(職員)
第4条 診療所に所長、事務長、総務係長、医療事務係長、看護師及びその他の職員を置く。
(所長)
第5条 所長は、医師である技術職員をもって充てる。
2 所長は、診療所を管理し、所属職員を指揮監督する。
(事務長)
第6条 事務長は、事務職員をもって充てる。
2 事務長は、診療所の事務を掌握し、所長を補佐するものとし、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、その所管事項について代理する。
(使用料の特例)
第7条 条例第3条第1項第3号の使用料の算定は次のとおりとする。
(1) インフルエンザワクチン接種(13歳以上) 3,500円
(2) インフルエンザワクチン接種(12歳以下) 1,500円
(3) 高齢者肺炎球菌ワクチン接種 8,600円
(4) 帯状疱疹ワクチン接種(生ワクチン) 8,000円
(5) 帯状疱疹ワクチン接種(不活化ワクチン) 20,000円
(6) 新型コロナワクチン接種 15,000円
2 前項の規定にかかわらず、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する予防接種に関しては、福島県医師会と別途契約する定期予防接種等業務の委託契約金額によるものとする。
3 条例第3条第1項第6号の使用料の算定は次のとおりとする。
(1) 新型コロナウイルス抗体検査 4,000円
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。