○大熊町診療所設置条例施行規則

令和3年1月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町診療所設置条例(令和2年大熊町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療日は、毎週火曜日、木曜日とし、診療時間は、午前9時から午前12時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認められるときは、診療日及び診療時間を臨時に変更することができる。

3 通院のできない患者については、診療業務に支障のない限り、往診診療を行うものとする。

(休診日)

第3条 休診日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日、木曜日以外の曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、休診日を臨時に変更することができる。

(職員)

第4条 診療所に所長、事務長、総務係長、医療事務係長、看護師及びその他の職員を置く。

(所長)

第5条 所長は、医師である技術職員をもってあてる。

2 所長は、診療所を管理し、所属職員を指揮監督する。

(事務長)

第6条 事務長は、事務職員をもってあてる。

2 事務長は、診療所の事務を掌握し、所長を補佐するものとし、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その所管事項について代理する。

(使用料の特例)

第7条 条例第3条第1項第3号の使用料の算定は次のとおりとする。

(1) インフルエンザワクチン接種(13歳以上) 3,500円

(2) インフルエンザワクチン接種(12歳以下) 1,500円

(3) 高齢者肺炎球菌ワクチン接種 8,600円

(4) 帯状疱疹ワクチン接種(生ワクチン) 8,000円

(5) 帯状疱疹ワクチン接種(不活化ワクチン) 20,000円

2 大熊町予防接種実施要綱(平成10年要綱第6号)第4条第1項第14号及び第15号の対象者及び大熊町任意予防接種に係る助成事業実施要綱(平成24年告示第19号)第3条の助成対象者、大熊町任意高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種に係る助成事業実施要綱(平成27年告示第3号)第3条の助成対象者は、前項の規定にかかわらず無料とする。

3 条例第3条第1項第6号の使用料の算定は次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス抗体検査 4,000円

(指定管理者による管理)

第8条 診療所の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条第2項及び第3条第2項において「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

大熊町診療所設置条例施行規則

令和3年1月8日 規則第2号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年1月8日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第14号
令和3年10月1日 規則第24号
令和5年2月16日 規則第4号