○大熊町診療所設置条例

令和2年9月18日

条例第24号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大熊町診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、地域住民の健康保持に必要な医療の提供を行い、安心して暮らせる環境を整備することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 大熊町診療所

位置 大熊町大字大川原字南平1920番1

(診療所の業務)

第3条 診療所は、医師による診療を行う他、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談並びに各種疾病の予防

(3) 予防接種

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置及びその他の治療

(6) 前各号に定めるほか、地域の住民の健康の維持及び増進に関する業務

(組織)

第4条 診療所の組織及び事務分掌については、規則で定める。

(使用料)

第5条 町長は、診療所の診療を受けた者から使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料の算定方法は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算出した額に準ずる。

(手数料)

第6条 医療保険の適用のない診断書、証明書等の交付を受けようとする者は、その交付の際、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 簡単な診断書 1通につき 3,000円

(2) 前号以外の診断書 1通につき 8,000円

(3) 簡単な証明書 1通につき 3,000円

(4) 前号以外の証明書及びその他の文書 1通につき 5,000円

(使用料及び手数料の減免等)

第7条 町長は、生活困窮者その他特別の事情がある者については使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、既納の使用料及び手数料の全部又は一部を使用者に対し返還することができる。

(損害賠償)

第8条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他物件を破損したときは、これを賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

2 診療所における使用者の自動車等の所有物の盗難、毀損、接触又は衝突によって生じた損害、その他災害等によって生じた損害については、町長は賠償の責を負わない。ただし、町長の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、診療所の管理を行わせることができる。

2 第5条から第7条の規定は、前項の規定に基づき、診療所の管理を指定管理者に行わせる場合において準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」、第6条中「手数料」及び第7条中「使用料及び手数料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第10条 町長は、前条の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合は、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定の手続)

第11条 診療所の指定管理者の指定に関する手続については、この条例及び大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号。以下「指定管理者条例」という。)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う診療所の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 診療所の設備及び備品等の維持管理に関する業務

(3) 診療所の運営に関する業務

(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、前項に規定する業務を行うに当たっては関係法令を遵守し、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。

(指定管理者の指定の取消し)

第13条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者条例第7条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 監理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者条例第4条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、診療所の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) この条例その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。

(2) 利用者に対して平等、かつ、適切な医療の提供を行うこと。

(3) 診療所の維持管理を適切に行うこと。

(個人情報の保護)

第15条 当該指定管理者は、指定管理者条例第13条の規定を遵守し、かつ、業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、業務に関連して取得した機密情報がある場合には、秘密を厳守し、適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第3号で令和3年2月1日から施行)

(準備行為)

2 第11条に規定する指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な準備行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

大熊町診療所設置条例

令和2年9月18日 条例第24号

(令和3年2月1日施行)