○住宅取得等支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原子力災害による避難からの帰還を経て、町内への定住促進及び地域活性化を図ることを目的とし、町内に自ら(又は持分が2分の1未満の2親等までの同一世帯親族に当たる者)居住する住宅を取得又は修繕又はその両方(以下「取得等」という。)をする者に対し、予算の範囲内で来て「おおくま」住宅取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 帰還者 平成23年3月11日時点において大熊町に住民票を有し町内に居住する者をいう。
(2) 定住 本町の住民として永住の意思をもって現に居住し、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠地が本町にあることをいう。
(3) 住宅 戸建住宅、集合住宅又は住宅部分の床面積の合計が全体の床面積の2分の1以上の併用住宅をいう。
(4) 取得 自己の居住の用に供するため、町内の住宅を取得し、自己の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記を完了することをいう。
(5) 修繕 自己の居住の用に供するため、取得した町内の住宅を居住前に修繕することをいう。
(6) 補助対象住宅 補助金の対象となる住宅をいう。
(7) 基準日 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)を取得又は修繕(両方の場合は取得)した日をいう。
(8) 契約 町内の新築住宅又は中古住宅を工事請負契約又は売買契約することをいう。
(9) 契約日 住宅の新築においては当該住宅の工事の契約締結日、住宅の購入については当該住宅の購入の契約締結日、住宅の修繕については当該住宅の修繕の契約締結日をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助対象住宅は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 契約を締結した日が平成31年4月10日以降のものであること。ただし、避難指示解除を見越して契約締結した場合はこの限りでない。
(2) 新たに住宅を取得する場合、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
(3) 戸建住宅は、延べ床面積が、住生活基本法(平成18年法律第61号)に基づく最低居住面積水準を満たすこと。
(4) 集合住宅は、延べ床面積が都市居住型誘導居住面積水準を満たすこと。
(5) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得等する場合は、耐震診断を事業完了日までに実施すること。
(補助対象経費等)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の取得等に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。
(1) 土地取得費
(2) 外構工事等に要する経費
(3) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
(4) 国又は地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の当該対象経費
(5) 修繕に要する経費のうち30万円
(補助対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、町内に定住し、かつ、補助対象住宅を取得等する者で、次の各号に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 補助対象住宅を取得等する者で、自ら(又は、持分が2分の1未満の2親等までの同一世帯親族に当たる者)居住する帰還者であること。
(2) 当該補助対象住宅の持分が2分の1以上であること。
(3) 事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間以上継続して、補助対象住宅に定住すること。
(4) 原則として、補助金交付年度内に町内への帰還が完了していること。
(5) 補助対象者及び同一世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
(6) 補助対象者及び同一世帯全員が、大熊町暴力団排除条例(平成26年大熊町条例第2号)に規定する暴力団員等でないこと。
(7) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、当該住宅を2拠点居住などの複数拠点居住や別荘として利用する場合は、補助対象者としないものとする。
(1) 新築住宅取得費 500万円
(2) 中古住宅取得費 200万円
(3) 住宅修繕費 300万円
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 同一世帯全員の住民票の写し
(3) 同一世帯全員の納税証明書
(4) 案内図、配置図、平面図、その他町が求める補助対象住宅の内容が確認できる書類
(5) 居住部分の延べ面積が確認できる図面(平面図等)
(6) 契約に関する見積書等
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の条件等)
第9条 町長は、補助金交付を決定する場合は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 町長が必要と認める事項についての確認及び検査を求めたときは、これに協力すること。
(2) 規則、この要綱及び関係法令を遵守すること。
(3) 補助金交付年度の翌年度から起算して5年以内に補助対象住宅に帰還者が定住しなくなったときは、次に掲げる場合を除き、補助金の全部を返還すること。
ア 帰還者が死亡した場合
イ その他町長が相当と認める場合
(1) 補助対象住宅の登記事項証明書の写し
(2) 工事請負契約書又は売買契約書等の契約の存在を証明できる書類の写し
(3) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し、もしくは、同第6条第4項又は第6条の2第1項の規定により交付を受けた確認済証の写し(当該住宅を都市計画区域内に新築、又は、売買により取得した場合に限る。)
(4) 建築基準法等の関係法令を遵守していることを証明する書類(都市計画区域外に補助対象住宅を新築、又は、売買により取得した場合に限る。)
(5) 耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅である場合に限る。)
(6) 補助対象住宅の写真(修繕の場合は、修繕箇所の施工前後が確認できる写真)
(7) 取得等に要した費用に係る領収書等の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により当該決定を受けたとき。
(2) この要綱又は交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当としたとき。
(書類の整備等)
第14条 被交付者は、当該補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該補助事業等に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に行われた住宅の取得等に関する補助金の返還等の関係規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和4年10月1日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。