○第2号会計年度任用職員の給与の決定に関する規則
令和2年3月19日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年大熊町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職員となった者の職務の級)
第3条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年大熊町規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 職員の経験年数は、その者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の決定に関しこの規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 |
用務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 |
特別学級支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 |
司書 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 |
保育士、幼稚園教諭 | 短大卒 | 1 | 11 | 1 | 35 |
准看護師、管理栄養士、介護支援専門員 | 短大卒 | 1 | 20 | 1 | 48 |
保健師、看護師 | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 37 |
電気主任技術者 | 短大卒 | 2 | 1 | 2 | 37 |
学校講師 | 大学卒 | 2 | 3 | 2 | 51 |
学校支援アドバイザー | 大学卒 | 2 | 3 | 2 | 51 |