○第2号会計年度任用職員の給与の決定に関する規則

令和2年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年大熊町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職員となった者の職務の級)

第3条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職員となった者の号給)

第4条 職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、又は同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は第8条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年大熊町規則第2号。以下「給与規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して給与規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 職員の経験年数は、その者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 前条の適用に際して用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、給与規則別表第4経験年数換算表の例により経験年数として換算することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条の規定による号給の号数(前2条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(委任)

第10条 前条までの規定に定めるもののほか、職員の給与の決定に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和5年2月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号級

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

一般事務

高校卒

1

1

1

25

用務員

高校卒

1

1

1

25

特別学級支援員

高校卒

1

1

1

25

司書

高校卒

1

1

1

25

保育士、幼稚園教諭

短大卒

1

11

1

31

准看護師、管理栄養士、介護支援専門員

短大卒

1

20

1

44

保健師、看護師

短大卒

2

1

2

33

電気主任技術者

短大卒

2

1

2

33

学校講師

大学卒

2

3

2

47

学校支援アドバイザー

大学卒

2

3

2

47

第2号会計年度任用職員の給与の決定に関する規則

令和2年3月19日 規則第9号

(令和5年2月20日施行)