○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当を支給しない者)
第3条 条例第8条第1項各号列記以外の部分の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者
(2) 任期が6箇月に満たない者(同一の会計年度内における任期の定めの合計が6箇月以上になる者又は条例第8条第1項第1号に規定する基準日の属する会計年度の前会計年度の末日から引き続いて任用されたものであって基準日の属する会計年度の任期と前会計年度の任期の合計が6箇月以上になる者を除く。)
(勤務1月当たりの報酬額の算出)
第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6箇月における実勤務日数を乗じて得た数を126で除して得た数に21を乗じて得た額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6箇月における実勤務時間数を乗じて得た数を58,590で除して得た数に9,765を乗じて得た額
(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 毎月21日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月21日
(3) 前2号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日に当たるとき その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日
(通勤に係る費用)
第6条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、第1号会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を常勤職員の1月当たりの通勤回数で除して得た数を職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第12条第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)
第7条 条例第8条第1項第2号の期末手当基礎額又は条例第8条の2第1項第2号の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 単位 | 報酬の額 |
園長 | 時給 | 1,300円 |
一般事務 | 時給 | 1,300円 |
ICT支援員 | 時給 | 1,300円 |
用務員 | 時給 | 1,300円 |
文化財保護協力員 | 時給 | 1,300円 |
スクールバス添乗員 | 時給 | 1,300円 |
司書 | 時給 | 1,800円 |
保健師 | 時給 | 1,800円 |
建築技術職員 | 時給 | 1,800円 |
運転手 | 時給 | 1,800円 |
社会福祉専門職員 | 時給 | 1,800円 |
スクールソーシャルワーカー | 時給 | 3,500円 |
一般事務 | 日額 | 9,600円 |
用務員 | 日額 | 9,600円 |
栽培指導員 | 日額 | 8,500円 |
准看護師 | 日額 | 11,300円 |
保健師 | 日額 | 12,700円 |
司書 | 日額 | 12,700円 |
図書館長 | 月額 | 150,000円 |
園長 | 月額 | 125,000円 |
児童館長 | 月額 | 125,000円 |
社会教育指導員 | 月額 | 117,000円 |
町税等徴収員 | 月額 | 85,000円 |
交通教育専門員 | 月額 | 20,000円 |
ポイ捨て監視員 | 月額 | 20,000円 |