○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第8号

(報酬の額)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(期末手当を支給しない者)

第3条 条例第8条第1項各号列記以外の部分の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者

(2) 任期が6か月に満たない者(同一の会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上になる者又は条例第8条第1項第1号に規定する基準日の属する会計年度の前会計年度の末日から引き続いて任用されたものであって基準日の属する会計年度の任期と前会計年度の任期の合計が6か月以上になる者を除く。)

(勤務1月当たりの報酬額の算出)

第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における実勤務日数を乗じて得た額を126で除して得た額に21を乗じて得た額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における実勤務時間数を乗じて得た額を58,590で除して得た額に9,765を乗じて得た額

(報酬の支給日)

第5条 条例第9条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月21日

(3) 前2号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日に当たるとき その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日

(通勤に係る費用)

第6条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、第1号会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を常勤職員の1月当たりの通勤回数で除して得た数を職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第12条第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

単位

報酬の額

園長

時給

800円

一般事務

時給

1,100円

ICT支援員

時給

1,100円

用務員

時給

1,100円

文化財保護協力員

時給

1,100円

スクールバス添乗員

時給

1,100円

司書

時給

1,500円

保健師

時給

1,500円

建築技術職員

時給

1,500円

運転手

時給

1,500円

社会福祉専門職員

時給

1,500円

スクールソーシャルワーカー

時給

3,500円

一般事務

日額

8,600円

用務員

日額

8,600円

栽培指導員

日額

7,500円

准看護師

日額

10,300円

保健師

日額

11,700円

司書

日額

11,700円

図書館長

月額

150,000円

園長

月額

125,000円

児童館長

月額

125,000円

社会教育指導員

月額

117,000円

町税等徴収員

月額

85,000円

交通教育専門員

月額

20,000円

ポイ捨て監視員

月額

20,000円

第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月19日 規則第8号
令和2年7月1日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年2月20日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第14号