○東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例
平成23年10月5日
条例第17号
(趣旨)
第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき平成23年度の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免については、大熊町税条例(昭和30年大熊町条例第30号)及び大熊町国民健康保険税条例(昭和33年大熊町条例第47号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。
(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。
区分 | 減免の割合 |
死亡又は行方不明となった場合 | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)以下同じ。)となった場合 | 10分の9 |
平成22年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
500万円以下 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1 |
損壊の程度 | 減免の割合 |
全壊又は大規模半壊であるとき | 10分の10 |
4 町長は、東日本大震災又は原子力災害により休業等となった法人について、休業届等の提出があった法人(平成23年1月から同年12月までに決算期を迎える法人に限る。)に対する法人町民税の均等割相当額を減免する。
(固定資産税の減免)
第4条 町長は、次の各号の規定に該当する場合には、固定資産税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する固定資産に係る固定資産税のを減免することができる。
(1) 法附則第55条第1項の規定により、町長が指定する区域外に存する家屋については、平成23年3月11日以降使用されていないもの
(2) 法第389条に規定する総務大臣及び県知事から価格等の配分が行われる償却資産については、平成23年3月11日以降使用不能等の状況にあるもの
(3) 法第341条第4号に規定する償却資産のうち、船舶、航空機、車両及び運搬具については、平成23年3月11日以降使用不能等の状況にあるもの
(4) 前2号に規定する以外の償却資産で警戒区域内に放置されたもの
(軽自動車税の減免)
第5条 町長は、軽自動車税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する軽自動車で、賦課期日以降に警戒区域から持ち出されたもの及び警戒区域に放置されているものに係る軽自動車税を減免することができる。
(国民健康保険税の減免)
第6条 町長は、国民健康保険の被保険者の属する世帯における主たる生計維持者(以下この条において「主たる生計維持者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その世帯における納税義務者に対する国民健康保険税(以下この条において「国保税」という。)の全額を免除する。
(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。
(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が行方不明となったとき。
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除して得た額)が減免申請日を基準として平成22年の当該収入の10分の3以上であること。
(2) 平成22年の国保税に係る所得金額合計額が1,000万円以下であること。
(3) 減少する事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。
平成22年の所得金額合計額 | 対象国保税額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額を乗じて得た額を、当該世帯の平成22年の所得金額合計額で除して得た額 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 | |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 | |
備考 1 所得金額合計額とは、法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合は、その適用前の金額)の合計額をいう。 2 事業等の廃止及び失業の場合は、前年の所得金額合計額にかかわらず国保税の全額を免除する。 3 施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税の軽減制度の対象となるものについては、まず平成22年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税の軽減を行うこととし、給与収入の減収に伴う国保税の減免は行わない。 4 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより所得金額合計額を算定する。 ア 中欄の当該世帯の平成22年の所得金額合計の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いること。 イ 左欄の平成22年の所得金額合計額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の金額を用いること。 |
3 町長は、原子力災害特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への避難に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている世帯又は同法第20条第2項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯に係る国保税の全額を免除する。
損壊の程度 | 減免の割合 |
全壊であるとき | 10分の10 |
大規模半壊又は半壊であるとき | 10分の5 |
5 町長は、平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し、東日本大震災により主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯に係る国保税について、当該世帯の被保険者全員について算定した国保税と行方不明者以外の被保険者について算定した国保税との差額を減免する。
6 町長は、平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し、特定避難勧奨地点(原子力災害特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住しているため避難を行っている世帯に係る国保税について、全額を免除する。
7 前各項の規定による国保税の減免について、2以上の規定に該当するときは、最も減免額の大きいものを適用する。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、平成23年2月以前の国保税の納期限が平成23年3月11日以降に設定されている場合 平成23年3月以降の国保税
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。