○東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例

平成23年10月5日

条例第17号

(趣旨)

第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき平成23年度の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免については、大熊町税条例(昭和30年4月2日大熊町条例第30号)大熊町国民健康保険税条例(昭和33年10月1日大熊町条例第47号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。

(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。

(町民税の減免)

第3条 町長は、東日本大震災により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当することになった者に対する個人住民税について、当該個人住民税の税額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

区分

減免の割合

死亡又は行方不明となった場合

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)以下同じ。)となった場合

10分の9

2 町長は、災害対策基本法第63条第1項で規定する警戒区域(以下「警戒区域」という。)内に住所を有する者、又は平成23年3月11日の時点で住所を有していた者で、平成22年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下の者に対する個人町民税について、当該個人町民税の税額に次の表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

平成22年中の合計所得金額

減免の割合

500万円以下

全額

500万円を超え750万円以下

2分の1

750万円を超え1,000万円以下

4分の1

3 町長は、東日本大震災の津波被害により居住する住宅について受けた損害の程度が、次の表の左欄に掲げる損壊の程度の区分に該当することとなった世帯に属する者に対する個人町民税について、当該個人町民税の税額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

損壊の程度

減免の割合

全壊又は大規模半壊であるとき

10分の10

4 町長は、東日本大震災又は原子力災害により休業等となった法人について、休業届等の提出があった法人(平成23年1月から平成23年12月までに決算期を迎える法人に限る。)に対する法人町民税の均等割相当額を減免する。

5 第1項から第3項までの規定による個人町民税の減免について、2以上の規定に該当するときは、最も減免の割合の大きいものを適用する。

(固定資産税の減免)

第4条 町長は、次の各号の規定に該当する場合には、固定資産税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する固定資産に係る固定資産税のを減免することができる。

(1) 法附則第55条の2第1項の規定により、町長が指定する区域外に存する家屋については、平成23年3月11日以降使用されていないもの。

(2) 法第389条に規定する総務大臣及び県知事から価格等の配分がおこなわれる償却資産については、平成23年3月11日以降使用不能等の状況にあるもの。

(3) 法第341条第1項第4号に規定する償却資産のうち、船舶、航空機、車両及び運搬具については、平成23年3月11日以降使用不能等の状況にあるもの。

(4) 第2号及び第3号に規定する以外の償却資産で、警戒区域内に放置されたもの。

(軽自動車税の減免)

第5条 町長は、軽自動車税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する軽自動車で、賦課期日以降に警戒区域から持ち出されたもの及び警戒区域に放置されているものに係る軽自動車税を減免することができる。

(国民健康保険税の減免)

第6条 町長は、国民健康保険の被保険者の属する世帯における主たる生計維持者(以下この条において「主たる生計維持者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その世帯における納税義務者に対する国民健康保険税(以下この条において「国保税」という。)の全額を免除する。

(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が行方不明となったとき。

2 町長は、平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し、東日本大震災により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減収が見込まれ、次の各号の全てに該当する世帯における納税義務者に対する国保税について、次の表の左欄に掲げる平成22年の所得金額合計額の区分に応じ、同表中欄に掲げる対象国保税額に同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除して得た額)が減免申請日を基準として平成22年の当該収入の10分の3以上であること。

(2) 平成22年の国保税に係る所得金額合計額が1,000万円以下であること。

(3) 減少する事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。

平成22年の所得金額合計額

対象国保税額

減免の割合

300万円以下

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額を乗じて得た額を、当該世帯の平成22年の所得金額合計額で除して得た額

10分の10

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

備考

1 所得金額合計額とは、法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合は、その適用前の金額)の合計額をいう。

2 事業等の廃止及び失業の場合は、前年の所得金額合計額にかかわらず国保税の全額を免除する。

3 施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税の軽減制度の対象となるものについては、まず平成22年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税の軽減を行うこととし、給与収入の減収に伴う国保税の減免は行わない。

4 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより所得金額合計額を算定する。

ア 中欄の当該世帯の平成22年の所得金額合計の算定にあたっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 左欄の平成22年の所得金額合計額の算定にあたっては、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の金額を用いること。

3 町長は、原子力災害特別措置法(平成11年法律第156条)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への避難に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている世帯又は同法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯に係る国保税の全額を免除する。

4 町長は、平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し、東日本大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯に係る国保税について、当該世帯の被保険者全員について算定した国保税に、次の表の左欄に掲げる損壊の程度の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属するものについては、同表左欄に掲げる損壊の程度にかかわらず、全壊とみなす。

損壊の程度

減免の割合

全壊であるとき

10分の10

大規模半壊又は半壊であるとき

10分の5

5 町長は、平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し、東日本大震災により主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯に係る国保税について、当該世帯の被保険者全員について算定した国保税と行方不明者以外の被保険者について算定した国保税との差額を減免する。

6 町長は、平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し、特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住しているため避難を行っている世帯に係る国保税について、全額を免除する。

7 前6項の規定による国保税の減免について、2以上の規定に該当するときは、最も減免額の大きいものを適用する。

8 第1項から第6項までの規定による国保税の減免は、平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成22年度の国保税及び平成24年3月末日までに納期限が到来する平成23年度の国保税を対象とする。

9 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該国保税のうち、それぞれの国保税を減免の対象とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行なわれなかったため、平成23年2月以前の国保税の納期限が平成23年3月11日以降に設定されている場合 平成23年3月以降の国保税

(2) 第1項第2号又は第5項の該当する場合であって、平成24年3月31日までの間にその行方が明らかになった場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月までの国保税

(3) 第3項及び第6項に該当する場合 第3項についてはそれぞれの指示等のあった日、第6項については特定避難勧奨地点として特定した旨の通知のあった日の属する月以降の国保税。ただし、平成24年3月31日までの間において当該指示等が解除された場合には、町長が別に定める月分までの国保税

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例

平成23年10月5日 条例第17号

(平成23年10月5日施行)