○大熊町住民福祉センター設置条例施行規則

令和2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町住民福祉センター設置条例(令和元年大熊町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 大熊町住民福祉センター(以下「住民福祉センター」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町住民福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 前条の規定により町内に住所を有する申請者に許可をしたときは大熊町住民福祉センター使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、その他の申請者に許可したときは大熊町住民福祉センター使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付する。この場合において、会議室の使用を許可したときは、大熊町住民福祉センター会議室使用許可書(様式第4号)を交付する。

2 前項に規定する許可証又は許可書の交付を受けた者は、許可後の使用は、許可証又は許可書の提示により使用することができる。

(使用許可の変更又は取消しの手続)

第4条 住民福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、事前にに大熊町住民福祉センター使用変更(取消)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大熊町住民福祉センター使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(台帳の管理)

第6条 町長は、許可書を交付した者について、大熊町住民福祉センター許可書管理台帳(様式第7号)により管理するものとする。

(定期休日)

第7条 住民福祉センターは、毎週日曜日並びに国民の祝日、1月2日及び同月3日及び12月29日から同月31日までの日を定期休日とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、定期休日にかかわらず住民福祉センターを使用することができる。

2 町長は、前項に定める定期休日のほかに臨時に休日を定めることができる。

(使用時間)

第8条 住民福祉センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(守るべき事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備は丁寧に取り扱い、滅失又は毀損しないこと。

(2) 施設内の清潔及び整理整頓を保持すること。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(職員の指示等)

第10条 職員は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に使用に関し必要な指示をし、又は使用の状況を調査することができる。

(使用後の措置)

第11条 使用者は、使用後に当該施設及び設備を整理、清掃し原状に回復しなければならない。

(物品販売等の禁止)

第12条 住民福祉センターの区域内において物品の販売、広告等をすることはこれを禁止する。ただし、町長の許可を受けた者は、この限りでない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町住民福祉センター設置条例施行規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和4年5月16日施行)