○大熊町住民福祉センター設置条例
令和元年12月13日
条例第33号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の福祉の増進及び交流を図るため、大熊町住民福祉センター(以下「住民福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住民福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大熊町住民福祉センター
位置 大熊町大字大川原字南平1920番1
(使用の許可)
第3条 住民福祉センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の全部又は一部を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 町長は、住民福祉センターの管理運営上支障がないと認めたときは、他市町村の者にも使用を許可することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理上不適当とするとき。
(使用料の減免)
第5条 町長は、施設等を次の各号に掲げる場合に使用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 社会福祉関係団体がその目的を達成するために使用するとき。
(2) 町の機関がその目的を達成するために使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の不返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となったときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第3条第3項の規定に該当する理由が生じたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても町はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、使用後直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の規定を履行しないときは、町長が使用者に代わってこれを執行し、その費用は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意又は過失により施設等を滅失し、又は毀損したときは、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第11号で令和2年4月1日から施行)
別表(第4条関係)
区分 | 大熊町に住所を有する者 | 大熊町に住所を有さない者 | 摘要 |
会議室 | 無料 | 1,000円 | 1回4時間当たりの貸切り使用料とする。 |
機能訓練室 | 無料 | 300円 | 1回1人当たりの使用料とする。 |