○大熊町住民福祉センター設置条例

令和元年12月13日

条例第33号

(設置及び目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の福祉の増進及び交流を図るため、大熊町住民福祉センター(以下「住民福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 大熊町住民福祉センター

位置 大熊町大字大川原字南平1920番1

(使用の許可)

第3条 住民福祉センターの施設・設備(以下「施設等」という。)の全部又は一部を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 住民福祉センターの管理運営上支障がないと認めたときは、他市町村の者にも使用を許可することができる。

3 次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序をみだし又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設等の管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第4条 第1条の目的以外に使用する場合は、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第5条 住民福祉センターの施設等を次の各号に掲げる場合に使用するときは、使用料を減免することができる。

(1) 社会福祉関係団体がその目的を達成するために使用するとき。

(2) 町の機関がその目的を達成するために使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となったときはこの限りでない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第3条第3項に該当する理由が生じたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても町はその責は負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、住民福祉センターの使用を終了したときは、使用後直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の規定を履行しないときは、町長が使用者に代わってこれを執行し、その費用は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失により住民福祉センターの施設等を滅失し、又は毀損したときは町長の指示するところに従い、その損害を賠償し又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第11号で令和2年4月1日から施行)

別表(第4条関係)

区分

大熊町に住所を有する者

大熊町に住所を有さない者

摘要

会議室

無料

1,000円

1回4時間当たりの貸切り使用料とする。

機能訓練室

無料

300円

1回1人当たりの使用料とする。

大熊町住民福祉センター設置条例

令和元年12月13日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)