○大熊町役場会津若松出張所設置規則

平成31年4月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町役場会津若松出張所設置条例(平成23年大熊町条例第8号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(参事及び所長)

第2条 大熊町役場会津若松出張所(以下「出張所」という。)に参事を置くことができる。

2 出張所に所長を置く。

3 参事及び所長は、上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(主幹)

第3条 出張所に必要に応じて主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、町長が定める特定の事務を掌理する。

(所長補佐、総括主任及び副総括主任)

第4条 出張所に必要に応じて所長補佐、総括主任及び副総括主任を置く。

2 所長補佐は、所長の職務遂行を補佐し、特定の事務を掌理し、又は分担して整理する。

3 総括主任及び副総括主任は、上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を掌理する。

(係長、主任主査及び主任技査)

第5条 出張所に庶務係長、保健福祉係長及び避難者名簿係長のほか、必要に応じて主任主査及び主任技査を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

3 主任主査及び主任技査は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(主査及び技査)

第6条 出張所に必要に応じて、主査及び技査を置く。

2 主査及び技査は、上司の命を受け、所掌の事務をつかさどる。

(その他の職)

第7条 出張所に法令に特別の定めがある職のほか、必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職を置く。

2 前項の職の職務は、それぞれの職の別に応じ別表第1の当該右欄に定めるとおりとする。

(事務分掌)

第8条 出張所の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めがあるもののほか、訓令で定める。

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

職務

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、補助的技術の業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術の業務に従事する。

主任保健師

副主任保健師

保健師

主任栄養士

副主任栄養士

栄養士

栄養士補

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

別表第2(第8条関係)

庶務係

(1) 東日本大震災に係る避難者の生活支援に関すること。

(2) 東日本大震災に係る会津若松地区仮設住宅の管理に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 証明事務(住民課及び税務課関係に限る。)に関すること。

(5) 各種相談業務に関すること。

(6) 出張所の管理に関すること。

(7) 公用車管理に関すること。

(8) 本庁との連絡調整に関すること。

(9) その他庶務全般に関すること。

保健福祉係

(1) 保健師の業務に関すること。

(2) 精神衛生及び優生保護に関すること。

(3) 母性及び乳幼児の衛生に関すること。

(4) がん等、生活習慣病予防に関すること。

(5) その他保健衛生に関すること。

(6) 各福祉制度の申請等に関すること。

(7) 各福祉制度の相談に関すること。

(8) 介護予防に関すること。

大熊町役場会津若松出張所設置規則

平成31年4月18日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)