○大熊町役場会津若松出張所設置条例
平成23年4月5日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
大熊町役場会津若松出張所 | 福島県会津若松市インター西111番 | 大熊町全域 |
(町長への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第21号で令和2年5月7日から施行)