○大熊町役場会津若松出張所設置条例

平成23年4月5日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を置く。

(名称、位置、所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

大熊町役場会津若松出張所

福島県会津若松市インター西111番

大熊町全域

(町長への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月5日から施行する。

(平成31年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第21号で令和2年5月7日から施行)

大熊町役場会津若松出張所設置条例

平成23年4月5日 条例第8号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成23年4月5日 条例第8号
平成31年3月19日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第10号