○自動販売機等の設置に係る行政財産の目的外使用の許可及び使用料に関する要綱

平成31年3月25日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産における自動販売機設置に係る行政財産の目的外使用の許可に係る使用料に関し、大熊町行政財産使用料条例(昭和46年6月18日条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 行政財産において設置を許可する自動販売機は、次に掲げるものとする。

2 清涼飲料水等(缶、ペットボトル、紙パック、アイスクリーム)の自動販売機とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

3 自動販売機の設置場所、貸付面積、台数については町長が定める。

(許可期間)

第3条 自動販売機の設置許可の期間は、許可の日から当該年度の末日までとする。

2 前項の許可期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、3年以内の範囲で許可期間を更新することができる。

(申請)

第4条 自動販売機の設置を申請しようとする者は、自動販売機設置許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。前条第2項の場合も同様とする。

2 申請書の提出期間は、毎年2月1日から2月末日までとする。

(許可)

第5条 町長は、自動販売機等の設置を決定したときは、自動販売機設置許可証(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第6条 自動販売機の設置者は、条例第2条の規定により算出した使用料を町長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。

2 設置の許可期間が1年に満たないものについては、使用料の額を当該年の日数で除して得た額に許可期間に相当する日数を乗じて得た額とする。この場合において、使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、地方自治法第238条の4第5項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は、返還する。

(電気料)

第8条 自動販売機の設置者は、当該自動販売機が消費する電気料として、次の式により算定した電気料を町長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、設置許可期間が1年に満たない場合は、第6条第2項の規定を準用する。

電気使用料=定格消費電力(KW)×時間(24h)×使用日数(365d)×稼働率(0.5)×電気料金単価(円/KW)

2 前項の式における計算につき使用日数は、閏(うるう)年を含む期間についても、365日とする。

(原状回復)

第9条 自動販売機等の設置者は、許可期間が満了したときは、直ちに自動販売機等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 設置者が行政財産を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第11条 設置者は、貸付物件を第5条により指定した用途に供するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 販売価格は、標準販売価格以下とすること。

(2) 月別の自動販売機の売上状況(販売数量及び売上金額)について、各年度ごと報告すること。

(3) 環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めること。

(4) 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自動販売機の維持管理を適切に行うこと。

(5) 使用済み容器の回収ボックスの設置及び監理を行うとともに、自動販売機、回収ボックスの維持管理を適切に行うこと。

(6) 関係法令等の遵守を図るとともに、関係機関への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行うこと。

(7) 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。

(8) 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置者の責任において、迅速に対応すること。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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自動販売機等の設置に係る行政財産の目的外使用の許可及び使用料に関する要綱

平成31年3月25日 告示第11号

(平成31年3月25日施行)