○大熊町行政財産使用料条例
昭和46年6月18日
条例第14号
(使用料の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほかこの条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の免除)
第3条 町長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又は町職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においてもまた同様とする。
(使用料の徴収の方法)
第4条 使用料は、納入通知書により徴収する。
(使用料の不返還の原則)
第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、地方自治法第238条の4第9項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は、返還する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1年につき、次に掲げる額
1 山林
種類 | 単位 | 金額 |
裸線又は被覆線 | 本柱1本 | 1,210円 |
ケーブル | 本柱1本 | 870円 |
2 山林以外の土地
種類 | 単位 | 金額 | |||
田 | 畑 | 宅地 | その他 | ||
本柱 | 本柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7平方メートルまでごとに | 1,600円 | 1,470円 | 1,140円 | 150円 |
H柱又は人形柱1本 | 3,200円 | 2,940円 | 2,280円 | 300円 | |
支線又は支柱 | 1本 | 1,600円 | 1,470円 | 1,140円 | 150円 |
附属設備 | 線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石1本 | 1,600円 | 1,470円 | 1,140円 | 150円 |
ハンドホール又はマンホール1個 | 3,200円 | 2,940円 | 2,280円 | 300円 | |
その他の設備 | 使用面積1.7平方メートルまでごとに | 1,600円 | 1,470円 | 1,140円 | 150円 |
3 土地に定着する建物その他の工作物
線路を支持する場所1箇所 1,140円
備考
1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。
2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し、期間につき1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。
別表第2(第2条関係)
区分 | 使用の種類 | 使用料 |
土地 | 建物の敷地として使用する場合 | 次の算式により算出される額 (町有財産台帳価額×3×使用許可日数×使用許可面積)/(町有財産台帳面積×100×365(又は366)) |
水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類の敷設するために使用する場合 | 管類の長さ1メートル1年につき 外径が1メートル未満のもの 490円 外径が1メートル以上のもの 990円 | |
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合 | 表示面積1平方メートル1年につき 4,250円 | |
建物 | 町有地の上にある建物にあっては、次の算式(1)により算出される額 町有地以外の土地の上にある建物にあっては、次の算式(1)及び(2)により算出される額の合計額 (1) (町有財産台帳価額×6×使用許可日数×使用許可面積)/(町有財産台帳面積×100×365(又は366)) (2) (当該土地の所有者に対して町が支払うべき地代×当該建物の使用許可日数×当該建物の使用許可面積)/(当該土地の借入日数×当該建物の延べ面積) |
備考
1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。
2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算するものとする。ただし、期間につき、年単位のものに1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとし、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。