○大熊町教育委員会事務局の指導主事及び社会教育主事の給与に関する条例
平成31年3月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、大熊町教育委員会事務局の指導主事及び社会教育主事(次条に規定する職員に限る。)の給与に関し必要な事項を定める。
(適用職員)
第2条 この条例の適用を受ける指導主事及び社会教育主事は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第3項に規定する者及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に規定する者のうち、福島県教育庁職員(以下「教育庁職員」という。)若しくは福島県立学校の教育職員(以下「県立学校教育職員」という。)又は福島県市町村立学校の教育職員(以下「市町村立学校教育職員」という。)から引き続き大熊町教育委員会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)に任用された者とする。
(給与)
第3条 指導主事及び社会教育主事の給与については、教育庁職員又は県立学校教育職員から引き続き事務局職員に任用された者にあっては職員の給与に関する条例(昭和26年福島県条例第9号)の規定を、市町村立学校教育職員から引き続き事務局職員に任用された者にあっては福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)の規定を準用する。
2 給与の支給方法並びに手当の額及びその支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)並びに職員の給与の支給に関する規則(昭和41年大熊町規則第1号)の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、大熊町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。