○大熊町市町村対抗福島県大会出場補助金交付要綱

平成29年5月22日

教育委員会告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、市町村対抗福島県大会出場に対し大熊町チームの強化及び充実を図るため、大熊町を代表する団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)のほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、前条の規定に基づく事業について、大熊町に住所又は活動の本拠を有するスポーツ団体(以下「団体」という。)に対し行うものとする。

(1) スポーツ団体とは、次の実体を有するものであること。

 一定の規約を有すること。

 団体代表者及び所在地が明らかであること。

 会計経理が明らかであること。

 一定の活動実績があること、又はその見込みがあること。

2 補助の対象とする活動の範囲は、別表1のとおりとする。

(補助対象経費及び補助の額)

第3条 補助の対象とする経費は、別表1の大会に参加する大熊町チームの強化及び充実を図るために行う事業に要する別表2に定める経費とし、補助額は予算の範囲内で定める額とする。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に基づく補助金交付申請書(様式第1号)を、所定の期日までに提出するものとする。ただし、補助金交付申請は当該年度1団体等1回とする。

2 規則第4条第2項第1号の収支予算書(様式第2号)とし、同項第2号の規定による別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。

(交付決定及び通知)

第5条 規則第5条に基づき、町長は補助金を交付すべきものと認めるときは、規則第7条により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(変更の承認申請)

第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定に基づき、交付申請に係る事業の内容等を変更(中止)するときは、速やかに事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定により、補助金交付決定の通知を受けた者は、当該補助事業の完了の日から起算して15日以内に、実績報告書(様式第7号)に当該補助事業の実績又は成果を証する書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第8号)

(2) 収支清算書(様式第9号)

(補助金の額の確定)

第8条 規則第14条の規定による通知は、当該実績報告の提出があった日から15日以内に補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、補助事業の完了した後、補助金の交付決定を受けた事業主体の請求により行うものとする。

2 補助金の交付を受けるものは、補助金交付請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前払い又は概算払いをすることができる。この場合において、町長に提出する請求書は、補助金(前金・概算)払い請求書(様式第12号)とする。

(補助金交付の是正・取消・返還等)

第10条 補助金交付の条件に適合しない場合、規則第15条の規定により是正指示書(様式第13号)による指示を行い、それに対する報告は是正報告書(様式第14号)とする。

2 申請の内容に偽り等の不正があった場合、規則第16条の規定により補助金交付決定取消通知(様式第15号)により通知し、規則第17条の規定による補助金返還命令書(様式第16号)により返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱の定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日教育委員会告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年9月5日教育委員会告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1 活動範囲及び額(第2条関係)

対象事業

対象事業

市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会

市町村対抗福島県軟式野球大会

市町村対抗福島県ソフトボール大会

別表2 対象経費(第3条関係)

対象経費

経費の内容

旅費

交通費、宿泊費

需用費

消耗品費

消耗品、事務用品代

食糧費

練習日及び大会出場時の食事代又は飲料水代

印刷製本費

コピー代

役務費

通信運搬料

郵送費、送料

手数料

振込手数料

洗濯料

クリーニング代

保険料

傷害保険料

備品購入費

ユニフォーム、装備品、用具

使用料及び賃借料

施設使用料、駐車場代

負担金

参加費

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大熊町市町村対抗福島県大会出場補助金交付要綱

平成29年5月22日 教育委員会告示第23号

(令和5年9月5日施行)