○大熊町市町村対抗福島県大会出場補助金交付要綱
平成29年5月22日
教育委員会告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村対抗福島県大会出場に対し大熊町チームの強化及び充実を図るため、大熊町を代表する団体に対し予算の範囲内において大熊町市町村対抗福島県大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付は、前条の規定に基づく事業について大熊町に住所又は活動の本拠を有する次に掲げる要件を満たすスポーツ団体(以下「団体」という。)に対し行うものとする。
(1) 一定の規約を有すること。
(2) 団体代表者及び所在地が明らかであること。
(3) 会計経理が明らかであること。
(4) 一定の活動実績があること又はその見込みがあること。
2 補助の対象とする活動の範囲は、別表1のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は様式第2号とし、同項第2号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(変更の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定により交付申請に係る事業の内容等を変更(中止)する団体は、速やかに事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(補助金の交付)
第9条 補助金は、事業の完了した後、補助決定者の請求により行うものとする。
2 補助決定者は、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日教育委員会告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月5日教育委員会告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1 活動範囲及び額(第2条関係)
対象事業
対象事業 |
市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会 |
市町村対抗福島県軟式野球大会 |
市町村対抗福島県ソフトボール大会 |
別表2 対象経費(第3条関係)
対象経費 | 経費の内容 | ||
旅費 | 交通費、宿泊費 | ||
需用費 | 消耗品費 | 消耗品、事務用品代 | |
食糧費 | 練習日及び大会出場時の食事代又は飲料水代 | ||
印刷製本費 | コピー代 | ||
役務費 | 通信運搬料 | 郵送費、送料 | |
手数料 | 振込手数料 | ||
洗濯料 | クリーニング代 | ||
保険料 | 傷害保険料 | ||
備品購入費 | ユニフォーム、装備品、用具 | ||
使用料及び賃借料 | 施設使用料、駐車場代 | ||
負担金 | 参加費 |