○大熊町総合スポーツセンター管理規則
平成11年7月16日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(昭和51年大熊町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 大熊町総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)に所長及びその他の職員を置くことができる。
(所長の職務)
第3条 所長は、スポーツセンターを統轄し、所属職員を指揮監督する。
(開館時間)
第4条 スポーツセンターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、大熊町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは、スポーツセンターの開館時間を変更することができる。
(1) 平日 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで
(3) 教育長が必要と認めた時間
(休館日)
第5条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、スポーツセンターの休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 毎週月曜日及び祝日の翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号の祝日を除く。)
(3) 教育長が必要と認めた日
2 個人使用については、前項の規定にかかわらず、口頭で申請することができる。
3 教育長は、使用期日1箇月以前にあっては、前2項の申請を受理しない。
2 個人の使用許可については、使用券(様式第5号)の交付をもって許可書の交付に代えるものとする。
(許可書の提示)
第8条 スポーツセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育施設を使用しようとするときは、許可書を提示しなければならない。
(使用許可の取消し又は変更の手続)
第10条 使用者が使用の許可を受けた事項を取り消し、又は使用を変更するときは、使用する日の5日前までに、大熊町総合スポーツセンター使用取消(変更)届(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
(使用料返還の手続)
第11条 条例第9条第2項ただし書の規定に基づき使用料の返還を受けようとする者は、使用日の5日前までに大熊町総合スポーツセンター使用料返還申請書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、体育施設を許可の目的外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 体育施設内では、許可なく看板、ポスター等の掲示や物品の販売、広告、宣伝、寄附、募集行為等をしてはならない。
3 使用者は、危険物の持込みや動物を連れての入館又は館内での飲酒や酒気を帯びての使用をしてはならない。
(免責)
第13条 教育長は、この規則に定める使用者の義務の不履行による事故等の責任について一切の責任を負わない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、使用中係員の指示に従うとともに次の各号に掲げる事項を遵守し、体育施設の保護及び危険防止に最善の注意を払わなければならない。
(1) 使用を許可された施設又は備品以外は使用しないこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険をおかすおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙をしないこと。
(4) 公の秩序を乱し、他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 火災、盗難、人身事故等の事故防止に努めること。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年7月18日から施行する。
2 大熊町総合スポーツセンター管理規則(昭和51年大熊町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成14年3月12日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに共催・後援等の承認要項に基づき共催・後援等の承認を受けている事業については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
減免区分 | 減免率 | |
1 | 町又は大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する事業に使用するとき。 行政区が主催する事業に使用するとき。ただし、年2回を限度とする。 | 100% |
2 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内にある幼稚園、小学校及び中学校が行事(部活動練習を含む。)等に使用するとき。ただし、部活動練習における土曜日、日曜日及び祝日は除く。 | 100% |
3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された町内の各種福祉団体が使用するとき。 | 100% |
4 | 施設管理受託者が自ら主催する事業に使用するとき。 | 100% |
5 | 町内のスポーツ少年団が主催する事業並びに育成及び普及活動に使用するとき。 | 100% |
6 | 町内の体育協会が主催する事業及び普及活動等に使用するとき。 | 100% |
7 | 町内に住所を有する年齢60歳以上の者が、個人活動並びに事業及び普及活動に使用するとき。ただし、身分を証明するものを提示する。 | 100% |
8 | 町内に住所を有する4歳児から小・中学生まで及びその同伴者が土曜日の午前中に使用するとき。 | 100% |
9 | 総合型地域スポーツクラブ(おおくまスポーツクラブ)の事業に使用するとき。 | 100% |
10 | 町又は教育委員会が共催・後援する事業に使用するとき。ただし、共催・後援等の承認審査票により承認された事業とし、単なる名義使用は除く。 | 50% |
11 | 町内又は他の公共団体が使用するとき。 | 50% |
12 | その他教育長が必要と認める事業に使用するとき。 | 協議額 |