○大熊町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

昭和51年6月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき大熊町総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、町民の体育、厚生、文化、地方自治の振興を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 町が設置する総合スポーツセンターは、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 スポーツセンターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

(1) スポーツ活動のための施設の運営に関する業務

(2) スポーツ活動のための施設の管理に関する業務

(3) スポーツ振興事業に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、教育委員会が特に必要と認める業務

(使用許可)

第4条 スポーツセンターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。この場合、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(使用許可の条件)

第5条 次の各号の一に該当するときは、スポーツセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 使用の内容が施設又は付属設備に損傷を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 使用の内容が施設の設置目的に反するとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消)

第6条 次の各号の一に該当するときは、スポーツセンターの使用を取消すことができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に反する行為があったとき。

(2) 公の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認めたとき。

(3) その他施設の管理上必要があるとき。

(使用料)

第7条 スポーツセンターを使用する者は、別表第2による使用料を納入しなければならない。

(使用料減免)

第8条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し又は使用料の徴収を免除することができる。ただし、宿泊研修施設の使用料については減免しない。

(使用料の徴収時期)

第9条 使用料は使用の許可と同じに徴収する。ただし、国又は地方公共団体に使用を許可したときは、前に納期を指定して使用料を徴収する。

2 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。

(2) 教育委員会が使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) 使用者が使用しなくなったとき又は使用を変更した場合において、教育委員会が還付することを適当と認めるとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも、また、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者が、建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 スポーツセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 第1項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第9条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) スポーツセンターの使用の許可に関する業務

(3) スポーツセンターの使用料徴収事務に関する業務

(4) スポーツセンターの保守管理、修繕及び環境維持管理に関する業務

(5) スポーツ振興事業の企画及び実施に関する業務

(6) その他スポーツセンターの管理運営上教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の指定の基準)

第14条 指定管理者は、この条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正にスポーツセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

2 大熊町体育館条例(昭和49年大熊町条例第32号)は廃止する。

(昭和52年9月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月14日条例第18号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月18日条例第19号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第26号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年6月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第25号)

この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年6月22日条例第12号)

この条例は、平成11年7月18日から施行する。

(平成14年3月20日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月18日条例第17号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の大熊町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた施行日以後の使用に係る使用の許可については、改正後の大熊町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定に基づきなされた使用の許可とみなす。

別表第1(第2条関係)

施設名

位置

総合体育館

大熊町大字夫沢字中央台851番地3

第2体育館

大熊町大字下野上字大野634番地

増健センター

大熊町大字小入野字西大和久84番地

野球場

大熊町大字夫沢字中央台840番地

テニスコート

大熊町大字夫沢字中央台839番地

武道館

大熊町大字小入野字西大和久84番地

第3体育館

大熊町大字野上字諏訪312番地

緑ヶ丘グランド

大熊町大字熊川字緑ヶ丘10番地

諏訪グランド

大熊町大字野上字諏訪312番地

総合グランド

大熊町大字夫沢字中央台873番地1

宿泊研修施設

大熊町大字小入野字西大和久83番地1

プール

大熊町大字小入野字西大和84番地1

別表第2(第7条関係)

1 総合体育館使用料

(1) メインアリーナ、サブアリーナ

専用(団体)使用料

区分

使用区分

対象

1面の使用料

A

B

C

D

午前9時より正午まで

正午より午後3時まで

午後3時より午後6時まで

午後6時より午後9時まで

入場料を徴収しない場合

体育競技を目的に使用する場合

高校生以下

750円

650円

650円

750円

一般

1,500円

1,300円

1,300円

1,500円

体育競技以外を目的に使用する場合

高校生以下

1,500円

1,300円

1,300円

1,500円

一般

3,000円

2,600円

2,600円

3,000円

入場料を徴収する場合

体育競技を目的に使用する場合

高校生以下

2,250円

1,950円

1,950円

2,250円

一般

4,500円

3,900円

3,900円

4,500円

体育競技以外を目的に使用する場合

高校生以下

3,000円

2,600円

2,600円

3,000円

一般

6,000円

5,200円

5,200円

6,000円

興行に類するものである場合

メインアリーナ

最高入場料の200人分に相当する額

サブアリーナ

最高入場料の100人分に相当する額

備考

1) 専用(団体)使用とは、使用者が独占的に使用する場合をいう。

2) 1面とは、バスケットボールコート1面をいう。

3) やむをえず時間区分外の使用になった場合には、管理上支障のない場合に限り許可し、A料金の5割増とする。

(2) 弓道場

使用区分

対象

使用料

A

B

C

D

午前9時より正午まで

正午より午後3時まで

午後3時より午後6時まで

午後6時より午後9時まで

体育競技を目的に使用する場合

高校生以下

750円

650円

650円

750円

一般

1,500円

1,300円

1,300円

1,500円

(3) 照明使用料

使用区分

単位

使用料

メインアリーナ1ブロック灯

1時間

500円

メインアリーナ全灯

1,500円

メインアリーナ観覧席1ブロック灯

100円

メインアリーナ観覧席全灯

300円

サブアリーナ全灯

300円

(4) 観覧席暖房料

使用区分

単位

使用料

メインアリーナ観覧席1ブロック

1時間

100円

メインアリーナ観覧全席

300円

(5) 個人使用料

使用区分

対象

単位

使用料

高校生以下

メインアリーナ

サブアリーナ

1時間

50円

一般

100円

高校生

トレーニング室

100円

一般

200円

高校生以下

弓道場

50円

一般

100円

備考

1) メインアリーナ・サブアリーナの個人使用種目は、卓球、バドミントンのみです。

2) バスケットボール、バレーボール等の使用種目については、専用使用料で徴収します。

(6) 附属施設等使用料

使用区分

単位

使用料

ランニング機器

1人・1回

50円

控室(1・2・3・4・5・6)

1室・1回

100円

サブアリーナ放送設備

一式・1時間

100円

控室7・8(和室)

1室・1回

200円

研修室1

1室・1回

200円

研修室2

1室・1回

300円

放送室(音響・照明)

一式・1時間

500円

ステージ、控室9・10、放送室

一式・1時間

1,000円

特別会議室

1室・1回

1,500円

移動観覧席片側一式

1日

2,000円

備考 1回とは、次の時間区分毎の使用時間をいう。

a 午前9時より正午まで

b 正午より午後3時まで

c 午後3時より午後6時まで

d 午後6時より午後9時まで

(7) 附属設備等使用料

使用区分

単位

使用料

弓道電光看的板

1式・1回

200円

電光得点表示盤

1台・1回

200円

電光得点表示装置

1台・1回

400円

バスケットボール等附属品

1式・1回

300円

控室冷暖房

1室・1回

300円

会議室・研修室冷暖房

1室・1回

600円

特殊電源装置

1キロワット・1時間

100円

備考 1回とは、次の時間区分毎の使用時間をいう。

a 午前9時より正午まで

b 正午より午後3時まで

c 午後3時より午後6時まで

d 午後6時より午後9時まで

2 体育館使用料(第2、第3体育館)

(1) 個人(通常の料金)

区分

料金(1時間につき)

午前9時より午後9時まで

一般

100円

高校生以下

50円

(2) 団体

人員

1人につき

30人から49人まで

通常の料金の100分の90に相当する額

50人から99人まで

〃 100分の80 〃

100人以上

〃 100分の70 〃

3 増健センター使用料

区分

料金

午前9時より正午まで

正午より午後5時まで

午後5時より午後9時まで

会議室

1回につき500円

1回につき500円

1回につき1,000円

4 野球場使用料

区分

料金(1時間につき)

午前5時より午前9時まで

午前9時より午後7時まで

一般

400円

400円

高校生

300円

300円

中学生以下

200円

200円

備考 午前5時より午前9時までの実施期間は、6月及び7月とする。

5 テニスコート使用料

区分

コート使用料

(1面1時間)

練習ボード使用料

(1人1時間)

照明設備使用料

(一面1時間)

器具使用料

(各器具1回)

午前9時から午後9時まで

一般

500円

100円

500円

放送設備一式

300円

コインロッカー

50円

温水シャワー

100円

高校生

400円

100円

中学生以下

300円

50円

備考

1) 使用時間については、準備及び片付けの時間を含むものとする。

なお、前日の準備等において使用できない場合は、当該区分の額を徴収する。

2) 使用時間を超えた場合の使用料は、1時間(1時間未満のときは1時間とする。)につき当該区分の額の1時間相当額とする。

3) 大会、試合等において入場料等を徴収する場合の使用料は5倍とする。

4) 高校生、中学生以下の中に一般の人がいた場合は一般の料金を徴収する。ただし、指導者の場合はこの限りでない。

6 武道館使用料

区分

1回使用料

12回使用料

年間使用料

一般

100円

1,000円

3,000円

高校

50円

500円

1,500円

中学生以下

30円

300円

800円

備考 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

7 グランド使用料

料金(1時間につき)

200円

備考 午前5時より午前9時までの実施期間は6月及び7月とする。

8 総合グランド使用料

料金(1時間につき)

照明設備使用料(30分につき)

1面につき 400円

1面につき500円(ただし、野球照明を使用する場合1,000円)

備考 午前5時より午前9時までの実施期間は6月、7月及び8月とする。

9 宿泊研修施設使用料

区分

宿泊料

(1人1泊)

休憩料

(1人1回)

冷暖房加算料

幼児・小学生・老人

200円

20円

冷暖房設備を使用する場合

・宿泊(1人1泊)

100円

・休憩(1人1回)

100円

を加算する。

中学生

300円

高校生

400円

50円

大学生

500円

一般

700円

100円

備考

1) 「冷暖房加算料」とは、宿泊研修施設に設置された冷暖房設備を使用する場合に、宿泊料又は休憩料に加算される利用料をいう。

2) 「老人」とは、満60歳以上をいう。

10 プール

区分

料金(1人1回)

午前9時30分より正午まで

午後1時30分より午後4時30分まで

午後5時30分より午後8時30分まで

一般

100円

100円

100円

高校生

中学生

50円

50円

50円

小学生以下

30円

30円

30円

※ 期間は、7月及び8月とする。

大熊町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

昭和51年6月19日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和51年6月19日 条例第16号
昭和52年9月19日 条例第18号
昭和54年3月20日 条例第7号
昭和55年3月21日 条例第10号
昭和55年6月14日 条例第18号
昭和56年3月20日 条例第10号
昭和57年6月18日 条例第19号
昭和57年12月23日 条例第26号
昭和60年6月15日 条例第21号
昭和61年12月24日 条例第25号
平成元年3月24日 条例第17号
平成11年6月22日 条例第12号
平成14年3月20日 条例第6号
平成14年6月18日 条例第17号
平成18年3月23日 条例第8号