○大熊町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
昭和51年6月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、総合スポーツセンターの設置及び管理に関する必要な事項を定めて、町民の体育、厚生、文化及び地方自治の振興を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(設置及び構成)
第2条 町は大熊町総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置し、別表第1の施設をもって構成する。
(業務)
第3条 スポーツセンターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1) スポーツ活動のための施設の運営に関する業務
(2) スポーツ活動のための施設の管理に関する業務
(3) スポーツ振興事業に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める業務
(使用の許可)
第4条 スポーツセンターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(使用許可の条件)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。
(2) 使用の内容が施設又は附属設備に損傷を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 使用の内容が施設の設置目的に反するとき。
(4) その他教育委員会が不適当とするとき。
(使用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツセンターの使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は条例に基づく教育委員会規則に反する行為があったとき。
(2) 公の秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上必要があるとき。
(使用料)
第7条 スポーツセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2による使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。ただし、宿泊研修施設の使用料は、減額し、又は免除しない。
(使用料の徴収時期)
第9条 使用料は、使用の許可と同時に徴収する。ただし、国又は地方公共団体に使用を許可したときは、前に納期を指定して使用料を徴収する。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 教育委員会が使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) 使用者が使用しなくなったとき又は使用を変更した場合において、教育委員会が返還することを適正と認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用許可を取り消されたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者が、建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 スポーツセンターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) スポーツセンターの使用の許可に関する業務
(3) スポーツセンターの利用料金徴収事務に関する業務
(4) スポーツセンターの保守管理、修繕及び環境維持管理に関する業務
(5) スポーツ振興事業の企画及び実施に関する業務
(6) その他スポーツセンターの管理運営上教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正にスポーツセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
2 大熊町体育館条例(昭和49年大熊町条例第32号)は、廃止する。
附則(昭和52年9月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月14日条例第18号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月18日条例第19号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第26号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和60年6月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第25号)
この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月22日条例第12号)
この条例は、平成11年7月18日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日条例第17号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の大熊町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた施行日以後の使用に係る使用の許可については、改正後の大熊町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定に基づきなされた使用の許可とみなす。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 位置 |
総合体育館 | 大熊町大字夫沢字中央台851番地3 |
第2体育館 | 大熊町大字下野上字大野634番地 |
増健センター | 大熊町大字小入野字西大和久84番地 |
野球場 | 大熊町大字夫沢字中央台840番地 |
テニスコート | 大熊町大字夫沢字中央台839番地 |
武道館 | 大熊町大字小入野字西大和久84番地 |
第3体育館 | 大熊町大字野上字諏訪312番地 |
緑ヶ丘グランド | 大熊町大字熊川字緑ヶ丘10番地 |
諏訪グランド | 大熊町大字野上字諏訪312番地 |
総合グランド | 大熊町大字夫沢字中央台873番地1 |
宿泊研修施設 | 大熊町大字小入野字西大和久83番地1 |
プール | 大熊町大字小入野字西大和84番地1 |
別表第2(第7条関係)
1 総合体育館使用料
(1) メインアリーナ、サブアリーナ
専用(団体)使用料
区分 | 使用区分 | 対象 | 1面の使用料 | |||
A | B | C | D | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |||
入場料を徴収しない場合 | 体育競技を目的に使用する場合 | 高校生以下 | 750円 | 650円 | 650円 | 750円 |
一般 | 1,500円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,500円 | ||
体育競技以外を目的に使用する場合 | 高校生以下 | 1,500円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,500円 | |
一般 | 3,000円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,000円 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育競技を目的に使用する場合 | 高校生以下 | 2,250円 | 1,950円 | 1,950円 | 2,250円 |
一般 | 4,500円 | 3,900円 | 3,900円 | 4,500円 | ||
体育競技以外を目的に使用する場合 | 高校生以下 | 3,000円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,000円 | |
一般 | 6,000円 | 5,200円 | 5,200円 | 6,000円 | ||
興行に類するものである場合 | メインアリーナ | 最高入場料の200人分に相当する額 | ||||
サブアリーナ | 最高入場料の100人分に相当する額 |
備考
(1) 「専用(団体)使用」とは、使用者が独占的に使用する場合をいう。
(2) 「1面」とは、バスケットボールコート1面をいう。
(3) やむを得ず時間区分外の使用になった場合には、管理上支障のない場合に限り許可し、A料金の5割増とする。
(2) 弓道場
使用区分 | 対象 | 使用料 | |||
A | B | C | D | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | ||
体育競技を目的に使用する場合 | 高校生以下 | 750円 | 650円 | 650円 | 750円 |
一般 | 1,500円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,500円 |
(3) 照明使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 |
メインアリーナ1ブロック灯 | 1時間 | 500円 |
メインアリーナ全灯 | 1,500円 | |
メインアリーナ観覧席1ブロック灯 | 100円 | |
メインアリーナ観覧席全灯 | 300円 | |
サブアリーナ全灯 | 300円 |
(4) 観覧席暖房料
使用区分 | 単位 | 使用料 |
メインアリーナ観覧席1ブロック | 1時間 | 100円 |
メインアリーナ観覧全席 | 300円 |
(5) 個人使用料
使用区分 | 対象 | 単位 | 使用料 |
高校生以下 | メインアリーナ サブアリーナ | 1時間 | 50円 |
一般 | 100円 | ||
高校生 | トレーニング室 | 100円 | |
一般 | 200円 | ||
高校生以下 | 弓道場 | 50円 | |
一般 | 100円 |
備考
(1) メインアリーナ・サブアリーナの個人使用種目は、卓球及びバドミントンのみです。
(2) バスケットボール、バレーボール等の使用種目については、専用使用料で徴収します。
(6) 附属施設等使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 |
ランニング機器 | 1人・1回 | 50円 |
控室(1・2・3・4・5・6) | 1室・1回 | 100円 |
サブアリーナ放送設備 | 一式・1時間 | 100円 |
控室7・8(和室) | 1室・1回 | 200円 |
研修室1 | 1室・1回 | 200円 |
研修室2 | 1室・1回 | 300円 |
放送室(音響・照明) | 一式・1時間 | 500円 |
ステージ、控室9・10、放送室 | 一式・1時間 | 1,000円 |
特別会議室 | 1室・1回 | 1,500円 |
移動観覧席片側一式 | 1日 | 2,000円 |
備考 「1回」とは、次の時間区分毎の使用時間をいう。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 正午から午後3時まで
(3) 午後3時から午後6時まで
(4) 午後6時から午後9時まで
(7) 附属設備等使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 |
弓道電光看的板 | 1式・1回 | 200円 |
電光得点表示盤 | 1台・1回 | 200円 |
電光得点表示装置 | 1台・1回 | 400円 |
バスケットボール等附属品 | 1式・1回 | 300円 |
控室冷暖房 | 1室・1回 | 300円 |
会議室・研修室冷暖房 | 1室・1回 | 600円 |
特殊電源装置 | 1キロワット・1時間 | 100円 |
備考 「1回」とは、次の時間区分毎の使用時間をいう。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 正午から午後3時まで
(3) 午後3時から午後6時まで
(4) 午後6時から午後9時まで
2 体育館使用料(第2体育館及び第3体育館)
(1) 個人(通常の料金)
区分 | 料金(1時間につき) |
午前9時から午後9時まで | |
一般 | 100円 |
高校生以下 | 50円 |
(2) 団体
人員 | 1人につき |
30人から49人まで | 通常の料金の100分の90に相当する額 |
50人から99人まで | 通常の料金の100分の80に相当する額 |
100人以上 | 通常の料金の100分の70に相当する額 |
3 増健センター使用料
区分 | 料金 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
会議室 | 1回につき500円 | 1回につき500円 | 1回につき1,000円 |
4 野球場使用料
区分 | 料金(1時間につき) | |
午前5時から午前9時まで | 午前9時から午後7時まで | |
一般 | 400円 | 400円 |
高校生 | 300円 | 300円 |
中学生以下 | 200円 | 200円 |
備考 午前5時から午前9時までの実施期間は、6月及び7月とする。
5 テニスコート使用料
区分 | コート使用料 (1面1時間) | 練習ボード使用料 (1人1時間) | 照明設備使用料 (1面1時間) | 器具使用料 (各器具1回) |
午前9時から午後9時まで | ||||
一般 | 500円 | 100円 | 500円 | 放送設備一式 300円 コインロッカー 50円 温水シャワー 100円 |
高校生 | 400円 | 100円 | ||
中学生以下 | 300円 | 50円 |
備考
(1) 使用時間については、準備及び片付けの時間を含むものとする。なお、前日の準備等において使用できない場合は、当該区分の額を徴収する。
(2) 使用時間を超えた場合の使用料は、1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)につき当該区分の額の1時間相当額とする。
(3) 大会、試合等において入場料等を徴収する場合の使用料は、5倍とする。
(4) 高校生及び中学生以下の中に一般の人がいた場合は、一般の料金を徴収する。ただし、指導者の場合は、この限りでない。
6 武道館使用料
区分 | 1回使用料 | 12回使用料 | 年間使用料 |
一般 | 100円 | 1,000円 | 3,000円 |
高校 | 50円 | 500円 | 1,500円 |
中学生以下 | 30円 | 300円 | 800円 |
備考 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
7 グランド使用料
料金(1時間につき) | 200円 |
備考 午前5時から午前9時までの実施期間は、6月及び7月とする。
8 総合グランド使用料
料金(1時間につき) | 照明設備使用料(30分につき) |
1面につき 400円 | 1面につき500円。ただし、野球照明を使用する場合は、1,000円とする。 |
備考 午前5時から午前9時までの実施期間は、6月から8月までとする。
9 宿泊研修施設使用料
区分 | 宿泊料 (1人1泊)円 | 休憩料 (1人1回)円 | 冷暖房加算料 |
幼児・小学生・老人 | 200円 | 20円 | 冷暖房設備を使用する場合 ・宿泊(1人1泊) 100円 ・休憩(1人1回) 100円 を加算する。 |
中学生 | 300円 | ||
高校生 | 400円 | 50円 | |
大学生 | 500円 | ||
一般 | 700円 | 100円 |
備考
(1) 「冷暖房加算料」とは、宿泊研修施設に設置された冷暖房設備を使用する場合に、宿泊料又は休憩料に加算される使用料をいう。
(2) 「老人」とは、満60歳以上をいう。
10 プール
区分 | 料金(1人1回) | ||
午前9時30分から正午まで | 午後1時30分から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後8時30分まで | |
一般 | 100円 | 100円 | 100円 |
高校生 中学生 | 50円 | 50円 | 50円 |
小学生以下 | 30円 | 30円 | 30円 |
備考 実施期間は、7月及び8月とする。