○大熊町スポーツ推進審議会に関する条例
昭和37年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 大熊町にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じてスポーツの振興に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して、教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほかスポーツの振興に関すること。
(組織)
第3条 審議会は10人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によってこれを定める。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(報酬等)
第9条 委員が職務を行う為に要する費用は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)による。
(細則)
第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営その他必要な事項については審議会が定める。
附則
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 本条例の公布に伴い、昭和34年10月1日公布の大熊町体育指導員設置条例はこれを廃止する。
附則(平成24年3月15日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の大熊町スポーツ振興審議会に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により任命されたスポーツ振興審議会の委員は、この条例の施行の日において改正後の大熊町スポーツ推進審議会に関する条例の規定によりスポーツ推進審議会の委員に任命されたものとみなす。ただし、その任期については、改正前の条例の規定によりスポーツ振興審議会の委員に任命された日からこれを起算する。