○いわき地区子ども育成会運営補助金交付要綱
平成29年5月22日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町の子ども及びその家族を対象とした心身の健やかな育成と絆づくり事業を実施することを目的とし、予算の範囲内においていわき地区子ども育成会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付は、前条に掲げる目的を達成するため、いわき地区子ども育成会(以下「育成会」という。)に対し行うものとする。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする育成会は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定により補助金交付の決定通知を受けた育成会(以下「補助決定者」という。)が当該事業を完了したときは、その成果を記載した事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(補助金の交付請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、事業の完了した後、補助決定者の交付請求により行うものとする。
2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日教育委員会告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。