○おおくま国際交流協会運営補助金交付要綱
平成29年5月22日
教育委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町民が姉妹都市のバサースト市民をはじめ、諸外国の人々と文化、教育、スポーツ、観光、経済、ホームステイ等の人的交流を通し、国際人として行動することにより、各国との相互理解、国際親善を深め、国際化社会に向けた大熊町の活性化に寄与することを目的とし、予算の範囲内においておおくま国際交流協会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付は、前条に掲げる目的を達成するため、おおくま国際交流協会(以下「協会」という。)に対し行うものとする。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、町長の承認を受けようとする協会は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定により補助金交付の決定通知を受けた協会(以下「補助決定者」という。)が当該事業を完了したときは、その成果を記載した事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(補助金の交付請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、事業の完了した後、補助決定者の交付請求により行うものとする。
2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日教育委員会告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。