○おおくま国際交流協会運営補助金交付要綱

平成29年5月22日

教育委員会告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、大熊町民が姉妹都市のバサースト市民をはじめ、諸外国の人々と文化・教育・スポーツ・観光・経済・ホームステイ等の人的交流を通し、国際人として行動することにより、各国との相互理解、国際親善を深め、国際化社会に向けた大熊町の活性化に寄与することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付するため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、前条に掲げた目的を達成するため、おおくま国際交流協会に対し行うものとする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は、様式第1号とし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は、様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による通知は、様式第4号によるものとし、交付の条件には、規則第6条に規定する事項を記載しなければならない。

(変更の承認申請)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して様式第6号により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた事業主体が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により、町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(交付申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定による交付申請の取下げは、様式第7号によるものとし、申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(事情変更による決定の取消通知)

第8条 規則第9条第3項に規定する通知は、様式第8号によるものとし、事情変更の生じた日から15日以内に行わなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第14条の規定による通知は様式第10号とし、当該実績報告書の提出があった日から15日以内に行わなければならない。

(補助金の請求及び支出)

第10条 補助金の支出は、補助事業の完了した後、補助金の交付の決定通知を受けた事業主体の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前金払又は概算払をすることができる。この場合において、町長に提出する請求書は、補助金(前金・概算)払請求書(様式第12号)とする。

(是正指示書)

第11条 規則第15条第1項の規定による是正指示書は様式第13号とし、同条第2項の報告は様式第14号とする。

(補助金交付決定の取消通知)

第12条 規則第16条の規定による通知は、様式第15号とし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還命令)

第13条 規則第17条の規定による命令は、様式第16号とし、前条と同時に行わなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日教育委員会告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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おおくま国際交流協会運営補助金交付要綱

平成29年5月22日 教育委員会告示第21号

(令和4年7月28日施行)