○大熊町民俗芸能保存会運営補助金交付要綱

平成29年5月22日

教育委員会告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、町に伝わる民俗芸能の伝統継承を図ることを目的とし、町の民俗芸能保存会に対し予算の範囲内において補助金を交付するため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)のほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助の対象は、前条の規定に基づく事業について、大熊町に住所又は活動の本拠を有する民俗芸能保存会(以下「保存会」という。)に対し行うものとする。

(1) 保存会とは、次の実体を有するものであること。

 一定の規約を有すること。

 代表者及び所在地が明らかであること。

 会計処理が明らかであること。

 一定の活動実績があること、又はその見込みがあること。

2 補助の対象とする活動の範囲及び額は別表1のとおりとする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は、様式第1号とし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は、様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による通知は、様式第4号によるものとし、交付の条件には、大熊町補助金交付要綱(平成20年3月要綱第3号)第4条に規定する事項を記載しなければならない。

(変更の承認申請)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して様式第6号により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた事業主体が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により、町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(交付申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定による交付申請の取下げは、様式第7号によるものとし、申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(事情変更による決定の取消通知)

第8条 規則第9条第3項に規定する通知は、様式第8号によるものとし、事情変更の生じた日から15日以内に行わなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第14条の規定による通知は様式第10号とし、当該実績報告書の提出があった日から15日以内に行わなければならない。

(補助金の請求及び支出)

第10条 補助金の支出は、補助事業の完了した後、補助金の交付の決定通知を受けた事業主体の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前金払又は概算払をすることができる。この場合において、町長に提出する請求書は、補助金(前金・概算)払請求書(様式第12号)とする。

(是正指示書)

第11条 規則第15条第1項の規定による是正指示書は様式第13号とし、同条第2項の報告は様式第14号とする。

(補助金交付決定の取消通知)

第12条 規則第16条の規定による通知は、様式第15号とし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還命令)

第13条 規則第17条の規定による命令は、様式第16号とし、前条と同時に行わなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日教育委員会告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

対象保存会

補助額

熊川稚児鹿舞保存会

町長が必要と定めた額

長者原じゃんがら念仏太鼓踊り保存会

大熊相馬流れ山保存会

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様式第16(第14条関係) 略

大熊町民俗芸能保存会運営補助金交付要綱

平成29年5月22日 教育委員会告示第19号

(令和4年7月28日施行)