○大熊町民俗芸能保存会運営補助金交付要綱
平成29年5月22日
教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町に伝わる民俗芸能の伝統継承を図ることを目的とし、町の民俗芸能保存会(以下「保存会」という。)に対し予算の範囲内において大熊町民俗芸能保存会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金交付の対象は、前条の規定に基づく事業について、大熊町に住所又は活動の本拠を有する保存会に対し行うものとする。この場合において、保存会とは、次の実体を有するものであるものとする。
(1) 一定の規約を有すること。
(2) 代表者及び所在地が明らかであること。
(3) 会計処理が明らかであること。
(4) 一定の活動実績があること又はその見込みがあること。
2 補助の対象とする対象保存会及び補助額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(交付決定の通知)
第4条 規則第7条の規定による通知は様式第4号によるものとし、交付の条件には大熊町補助金交付要綱(平成20年大熊町要綱第3号)第4条に規定する事項を記載しなければならない。
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする保存会は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定により補助金交付の決定通知を受けた保存会(以下「補助決定者」という。)が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(補助金の交付請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、事業の完了した後、補助決定者の交付請求により行うものとする。
2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日教育委員会告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日教育委員会告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象保存会 | 補助額 |
熊川稚児鹿舞保存会 | 町長が必要と定めた額 |
長者原じゃんがら念仏太鼓踊り保存会 | |
大熊町相馬流れ山踊り保存会 |
様式第16号(第14条関係) 略