○大熊町文化財保護条例施行規則
平成22年12月24日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は大熊町文化財保護条例(昭和47年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所有者等の氏名等の変更の届出)
第5条 町指定文化財の所有者又は保持者は、その氏名又は住所を変更したときは指定書又は認定書を添えて、町指定文化財所有者(保持者)等の変更届(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(所在場所の変更の届出を要しない場合)
第6条 条例第7条第2項に規定する一時的な所在の場所の変更による届出を要しない場合は、次のとおりとする。
(1) 修理のため所在場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第9条の規定による届け出に係る公開のために所在場所を変更しようとするとき。
(3) 補助に係る管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。