○大熊町文化財保護条例施行規則

平成22年12月24日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は大熊町文化財保護条例(昭和47年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定書等の様式)

第2条 条例第3条第7項の規定による指定文化財等の所有者等に対する指定書又は認定書は第1号様式による。

(指定書等の滅失等の届出)

第3条 条例第3条第7項の規定により、指定書又は認定書の交付を受けた者は、当該指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し又は盗みとられたときは、速やかに指定書等滅失等届(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定等の解除の様式)

第4条 条例第4条の規定による解除についての通知は、第3号様式によるものとする。

(所有者等の氏名等の変更の届出)

第5条 町指定文化財の所有者又は保持者は、その氏名又は住所を変更したときは指定書又は認定書を添えて、町指定文化財所有者(保持者)等の変更届(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(所在場所の変更の届出を要しない場合)

第6条 条例第7条第2項に規定する一時的な所在の場所の変更による届出を要しない場合は、次のとおりとする。

(1) 修理のため所在場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第9条の規定による届け出に係る公開のために所在場所を変更しようとするとき。

(3) 補助に係る管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(届出)

第7条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に掲げる届出書により行うものとする。

(1) 条例第5条第3項の規定による管理責任者の選任又は、解任の届出は管理責任者選任(解任)(第5号様式)

(2) 条例第6条の規定による譲渡の場合は、町指定文化財譲受届(第6号様式)

(3) 条例第7条第1項の規定による滅失、き損、亡失又は盗みとられた場合の届出は町指定文化財滅失等届(第7号様式)

(4) 条例第7条第2項の規定による所在場所の届出は、町指定文化財所在場所変更届(第8号様式)

(5) 条例第7条第3項の規定による現状の変更等の届出は、町指定文化財現状変更等届(第9号様式)

(6) 条例第9条第1項の規定による公開の届け出は、町指定文化財公開届(第10号様式)

この規則は公布の日から施行する。

(令和4年7月28日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町文化財保護条例施行規則

平成22年12月24日 教育委員会規則第7号

(令和4年7月28日施行)