○大熊町文化財保護条例
昭和47年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、同法及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)の指定を受けた以外の文化財で、大熊町(以下「町」という。)に所在するもののうち、町にとって重要なものにつき、その保護及び活用につき必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資するとともに我が国の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の文献で我が町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城館跡、旧宅その他の遺跡で我が町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(指定)
第3条 大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内にある文化財のうち、町にとって重要なものを大熊町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)又は無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)及び民俗文化財(以下「町指定民俗文化財」という。)並びに史跡、名勝、天然記念物(以下「町指定史跡、名勝、天然記念物」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者又は権原に基づく所有者(以下「所有者等」という。)若しくは保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
3 教育委員会は、前項中無形の文化財の保持者又は保持団体の同意を得る場合あらかじめ大熊町文化財保護審議会委員の意見を聴いて保持者又は保持団体の認定をし、通知しなければならない。当該重要な無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定をするに当たっては、あらかじめ大熊町文化財保護審議会委員の意見を聴くものとする。
5 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等又は保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。
7 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定文化財の所有者等、保持者又は保持団体に、指定書又は認定書を交付しなければならない。
(解除)
第4条 町指定文化財が町の区域内に所在しなくなった場合及び町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障その他の理由で保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
3 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
(所有者等の管理義務及管理責任者)
第5条 第3条の規定により指定を受けた文化財の所有者等又は保持者又は保持団体は、この条例及びこれに基づいて発する教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理保存しなければならない。
2 町指定有形文化財及び町指定民俗文化財並びに町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり、当該文化財の管理の責に任ずる者(以下「管理者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理者を選任したときは、所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理者を解任したときも同様とする。
4 管理者には、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第6条 町指定の文化財の所有者等若しくは保持者及び管理者を変更した場合又はその氏名、名称若しくは住所を変更した場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について同様とする。
(滅失、毀損及び住所の変更等)
第7条 町指定有形文化財又は町指定民俗文化財若しくは町指定史跡、名勝、天然記念物の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等又は管理者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形文化財又は町指定民俗文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な所在の場所の変更の場合を除き、所有者等又は管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。
3 町指定有形文化財又は町指定民俗文化財若しくは町指定史跡、名勝、天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは所有者等又は管理者は、その旨を教育委員会に届け出て、承認を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。
(保存等の補助)
第8条 町指定文化財の管理、修理、復旧又は記録の作成、伝承者の養成その他保存のため多額の経費を要し、その負担に堪えない場合その他特別な事由がある場合には、教育委員会はその経費の一部に充てさせるため当該文化財の所有者等又は保持者又は保持団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合において、教育委員会は、その補助の条件として当該措置に関し、必要な事項を示し、又は指導監督することができる。
(公開)
第9条 町指定の文化財の公開は、所有者等又は保持者若しくは保持団体が行うものとする。ただし、町指定有形文化財又は町指定民俗文化財の所在の場所を変更して公開の用に供する場合は、所有者等は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、町指定有形文化財及び町指定民俗文化財の所有者等に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため当該文化財を出品することを勧告することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により町指定有形文化財又は町指定民俗文化財が出品されるときは、その職員のうちから当該文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
(調査)
第10条 教育委員会は、必要があるときは、町指定文化財の現状及び管理、修理並びに保存の状況につき、所有者等又は管理者若しくは保持者又は保持団体に対し報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。