○大熊町民俗伝承館条例
平成8年3月26日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため民俗伝承館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 民俗伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大熊町民俗伝承館
位置 大熊町大字下野上字大野669番地の3
(管理)
第3条 大熊町民俗伝承館(以下「伝承館」という。)は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(民俗伝承館協議会)
第4条 伝承館の円滑な運営を図るため大熊町民俗伝承館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は5人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員がその職務を行うための報酬等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)の定めるところによる。
(職員)
第5条 伝承館には、館長、学芸員その他の職員を置くことができる。
(観覧料)
第6条 伝承館に展示されている資料の観覧は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な資料を展示する場合の観覧料は、教育委員会がその都度定めることができる。
(観覧料の不返還)
第7条 既に納付された観覧料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、全部又は一部を返還することができる。
(観覧料の減免)
第8条 教育委員会は、特別の理由があると認めた場合は、観覧料の全額又は一部を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、伝承館の運営に関する必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。