○大熊町民俗伝承館条例

平成8年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため民俗伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大熊町民俗伝承館

位置 大熊町大字下野上字大野669番地の3

(管理)

第3条 伝承館は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(民俗伝承館協議会)

第4条 伝承館の円滑な運営を図るため大熊町民俗伝承館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員は5名以内とし、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員がその職務を行うための報酬等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)の定めるところによる。

(職員)

第5条 伝承館には館長、学芸員、その他の職員を置くことができる。

(観覧料)

第6条 伝承館に展示されている資料の観覧は無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な資料を展示する場合の観覧料は、教育委員会がそのつど定めることができる。

(観覧料の不還付)

第7条 既に納付された観覧料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は全部又は一部を還付することができる。

(観覧料の減免)

第8条 教育委員会は、特別の理由があると認めた場合は観覧料の全額又は一部を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、伝承館の運営に関する必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

大熊町民俗伝承館条例

平成8年3月26日 条例第6号

(平成8年4月1日施行)